令和7年4月より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。
この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望される方は、事前に手続きが必要となります。
令和7年1月以降窓口にお越しください。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある
兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※お持ちの手帳が次の場合、割引が適用されませんので、ご注意ください。
- 第1種または第2種の記載がない手帳
- 有効期限が切れた手帳
- 顔写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳への記載について事前手続き(令和7年1月から開始)
「精神障害者保健福祉手帳」を社会福祉課または各地域局までご持参ください。
対象の方に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
令和7年1月から、順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新の手続きをされると「第1種」または「第2種」の記載がある手帳が交付されます。
割引制度の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者と その介護者 |
普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・普通急行券 |
5割 |
第1種及び第2種精神障害者 (単独) |
普通乗車券 (片道の営業キロが100km超える場合) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害児と その介護者 |
定期乗車券 |
5割 |
※介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
※小児の定期乗車券は割引されません。
割引制度に関するお問い合わせ
その他の鉄道会社による割引制度について
その他の鉄道会社でも割引制度を設けている場合があります。
詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2024年12月11日