対象となる方
後期高齢者医療制度は以下の方が対象となります。
- 75歳以上のすべての方
- 一定の障がい(注)があり、申請により認定を受けた65歳以上の方(障害認定)
(注)認定が受けられる障がいの程度
- 障害年金等級:1,2級
- 身体障害者手帳:1~3級と、4級のうち次のいずれかに当てはまる方。
- 音声機能または言語機能の障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 療育手帳:重度(A)
- 精神障害者保健福祉手帳:1,2級
生活保護の方は除きます。
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
加入のお手続き
75歳で加入される方
75歳で加入される方には、誕生日の前月中に加入の案内を送付します。75歳到達の前日(誕生日の前日)までに加入されていた保険によって、送付する案内は異なります。
- 養父市の国民健康保険に加入されていた方
誕生日からお使いいただく資格確認書または資格情報のお知らせと各種案内文書を送付します。
手続きは必要ありません。 - 被用者保険(社会保険や各種共済)に加入されていた方
資格取得届と各種案内文書を送付します。
加入手続きをされた後、誕生日からお使いいただく資格確認書または資格情報のお知らせを、市役所または地域局の窓口でお渡しします。
社会保険に加入されていた方は資格取得届の提出が必要です。資格取得届と併せて、社会保険の資格が確認できる書類をお持ちください。
社会保険の資格が確認できる書類とは、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格喪失証明書を指します。
障害認定で加入される方(75歳未満の方)
障害認定で加入する方は、申請が必要です。65歳以上の方は申請された翌月の初日から、65歳になる前に申請手続きをされた方は65歳のお誕生日の翌月の初日から加入することとなります。
申請には以下の書類が必要です。
- 「後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書」
- お持ちの障害年金の証書や障害者手帳の写し、
- 保険資格が確認できる書類(被用者保険に加入されていた方)
資格取得日(誕生日)前日の加入保険について
資格取得日(誕生日)前日に被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合などの社会保険、各種共済)の被扶養者であった方は、保険料の軽減の対象となります。国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
社会保険での被用者保険の被扶養者であった方は保険資格の確認できる書類の提出が必要です。
いずれの書類もお持ちでない場合は、送付するご案内に同封の「資格取得日(誕生日)前日の加入保険について(回答書)」の提出が必要です。
【注意】被用者保険の被扶養者であったことが確認できた場合も、軽減前の保険料の徴収を開始することがあります。被扶養者であったことを確認でき次第、還付等により調整させていただきますのでご了承ください。
保険料について
後期高齢者医療制度に加入されたら、加入された翌月に保険料額決定通知書が届き、保険料の徴収が始まります。保険料の徴収には、
- 特別徴収(年金からの天引き)
- 普通徴収(納付書や口座振替での納付)
の2種類がありますが、加入されてから約半年間は年金からの天引きができません。
その間は全ての方に、納付書か口座振替で保険料を納付していただきます。
【注意】後期高齢者医療に加入される前に国民健康保険に加入されていた方で、口座振替で国民健康保険税を納付されていた方も、改めて口座振替のお手続きが必要になります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601