後期高齢者医療保険料
一人当たりの保険料額
保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
年額の保険料は、均等割額(定額)と所得割額(所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。
年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
兵庫県の令和6・7年度の保険料額
均等割額 | 1人につき | 52,791円 |
所得割額 | 前年の総所得金額(注)-基礎控除額(43万円)に対し | 11.24% |
【注】総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。
保険料はひとり年額80万円(令和6年度限り年額73万)が上限となります。
保険料のお支払い方法
保険料のお支払い方法は、次の2通りです。
年金からのお支払い(特別徴収)
特にお手続きいただく必要はありません。なお、申請により口座振替によるお支払いに変更することができます。
口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方が対象です。
そのほか、介護保険料が特別徴収から普通徴収になった場合、昨年度に特別徴収だった人で年度途中で完納となってしまった場合も、後期高齢者医療保険料の特別徴収から普通徴収となります。
所得の低い方の軽減
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯 |
軽減割合(軽減後均等割額:年額) |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割(42,232円) |
被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
また、所得により均等割額の軽減(7 割軽減)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。
保険料の減免等
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免等を受けることができる場合があります。詳しくは、健康医療課にお問い合わせください。
関連リンク
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2024年08月01日