保険料額の決まり方

年間の保険料額は、【医療分】の均等割額と所得割額、【子ども・子育て支援金分】の均等割額と所得割額の合計です。

年間の保険料額は、【医療分】の均等割額と所得割額、【子ども・子育て支援金分】の均等割額と所得割額の合計です。

後期高齢者医療の保険料額は毎年6月末に決定し、7月中旬ごろに決定通知書をお届けします。

保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

保険料額(年額)は、均等割額(定額)と所得割額(前年の所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率(所得割額の計算に使われる率)は、都道府県単位の広域連合ごとに定められ、2年ごとに改定されます。

年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失した場合は、月割りで計算した保険料となります。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました

令和6年6月12日に「子ども・子育て支援金法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

兵庫県の令和8年度および令和9年度の保険料について

保険料額【医療分】の表
均等割額 1人あたり 58,427円
所得割額 前年の総所得金額等(注)-基礎控除額(43万円)に対し 10.77パーセント
賦課限度額 1人あたり 85万円
保険料額【子ども分】の表
均等割額 1人あたり 1,351円
所得割額 前年の総所得金額等(注)-基礎控除額(43万円)に対し 0.24パーセント
賦課限度額 1人あたり 2万1千円

(注)総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

保険料額賦課限度額は87万1千円です。

保険料の軽減や減免について

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の世帯の方は均等割額が軽減されます。

所得基準に応じた軽減後均等割額と軽減割合の表
所得基準

【医療分】
軽減後均等割額
(軽減割合)

【子ども分】
軽減後均等割額(軽減割合)

43万円(基礎控除)+10万円*(年金・給与所得者数-1)以下

16,359円(7.2割)(注1) 405円(7割)

43万円(基礎控除)+{31万円*被保険者数+10万円*(年金・給与所得者数-1)}以下

29,213円(5割)

675円(5割)

43万円(基礎控除)+{57万円*被保険者数+10万円*(年金・給与所得者数-1)}以下

46,741円(2割) 1,080円(2割)

 

(注1)医療分について、均等割軽減割合が7割の場合、令和8・9年度は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、さらに0.2割の軽減を行っています。そのため、保険料額決定通知書などにおける軽減後均等割額には、7.2割軽減された金額が記載されています。

被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、均等割額が5割軽減されます。

また、所得により均等割額の軽減(7 割軽減)を受けることができる場合は、その軽減割合の高い方(保険料の安い方)が適用されます。

保険料の減免

以下のような場合は、申請により保険料の減免などを受けることができます。

  • 災害で大きな損害を受けたとき
  • 所得の著しい減少があったとき
  • 他の被保険者や世帯主の死亡等の理由から世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき
  • 一定期間給付の制限を受けたとき

詳しくは、健康医療課にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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