保険料額について

年間の保険料額は、【医療分】の均等割額と所得割額、【子ども・子育て支援金分】の均等割額と所得割額の合計です。

年間の保険料額は、【医療分】の均等割額と所得割額、【子ども・子育て支援金分】の均等割額と所得割額の合計です。

保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

保険料額(年額)は、均等割額(定額)と所得割額(前年の所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率(所得割額の計算に使われる率)は、都道府県単位の広域連合ごとに定められ、2年ごとに改定されます。

年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失した場合は、月割りで計算した保険料となります。

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました

令和6年6月12日に「子ども・子育て支援金法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連帯の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

兵庫県の令和8年度および令和9年度の保険料について

保険料額【医療分】の表
均等割額 1人あたり 58,427円
所得割額 前年の総所得金額(注)-基礎控除額(43万円)に対し 10.77%
賦課限度額 1人あたり 85万円
保険料額【子ども分】の表
均等割額 1人あたり 1,351円
所得割額 前年の総所得金額(注)-基礎控除額(43万円)に対し 0.24%
賦課限度額 1人あたり 2万1千円

(注)総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

保険料額賦課限度額は87万1千円です。

保険料の軽減や減免について

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の世帯の方は均等割額が軽減されます。

所得基準に応じた軽減後均等割額と軽減割合の表
所得基準

【医療分】
軽減後均等割額(軽減割合)

【子ども分】
軽減後均等割額(軽減割合)

43万円(基礎控除)+10万円*(年金・給与所得者数-1)以下 16,359円(7.2割)
(注)
405円(7割)

43万円(基礎控除)+{31万円*被保険者数+10万円*(年金・給与所得者数-1)}以下

29,213円(5割) 675円(5割)
43万円(基礎控除)+{57万円*被保険者数+10万円*(年金・給与所得者数-1)}以下 46,741円(2割) 1,080円(2割)

 

(注1)医療分について、均等割軽減割合が7割の場合、令和8・9年度は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、さらに0.2割の軽減を行っています。そのため、保険料額決定通知書などにおける軽減後均等割額には、7.2割軽減された金額が記載されています。

被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、均等割額が5割軽減されます。

また、所得により均等割額の軽減(7 割軽減)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます

保険料の減免

以下のような場合は、申請により保険料の減免などを受けることができます。

  • 災害で大きな損害を受けたとき
  • 所得の著しい減少があったとき
  • 他の被保険者や世帯主の死亡等の理由から世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき
  • 一定期間給付の制限を受けたとき

詳しくは、健康医療課にお問い合わせください。

保険料のお支払い方法

保険料額は毎年7月に決定し、4月から翌年3月までの1年分を納めていただきます。年度の途中で資格取得、または喪失した場合は、月割りで減額した金額を納めていただくこととなります。

年額18万円以上の年金を受給している方は、原則特別徴収で保険料を納付していただきます。ただし、受給されている年金額と介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額によっては、特別徴収とならない場合もあります。

年金からのお支払い(特別徴収)

年金からの天引きで保険料を納めていただく方法です。
年に6回、年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に納めていただきます。

特にお手続きいただく必要はなく、対象となる方は自動的に年金からのお支払いに移行します。年金からの天引きを希望しない場合は、申請することで口座振替での納付に切り替えることができます。

【注意】加入されてから約6か月間は特別徴収で納めることができません。その間は全ての方が普通徴収(口座振替か納付書)で保険料を納付していただくこととなります。

口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)

口座振替か、納付書払いで納めていただく方法です。

年間の保険料額を、7月から翌年3月の9回に分割して毎月納めていただきます。
対象となるのは、特別徴収でない全ての方です。

  • 口座振替納付

毎月月末(月末が土日祝日の場合は翌営業日)に登録口座から保険料を口座振替で納めていただきます。
口座振替依頼書を提出いただいた翌月以降から引き落としが始まります。

【注意】後期高齢者医療に加入される前に国民健康保険に加入されていた方で、口座振替で国民健康保険税を納付されていた方も、改めて口座振替のお手続きが必要になります。

  • 納付書

郵送する納付書で納めていただきます。
市役所会計課または地域局の窓口、金融機関の窓口でお支払いください。

口座振替納付をご検討ください

納め忘れも少なく、市役所や金融機関まで出向いて納付する手間も省ける口座振替納付をご検討ください。

口座振替依頼書を提出いただくと、口座の変更や引き落とし停止の申し出がない限り、口座の登録は残ります。特別徴収の条件から外れて普通徴収になった時も、口座の登録があれば口座振替で漏れがなく納付することができます。
また、保険料の更正等により還付金が発生した場合に口座の登録があれば、登録口座で還付金を受け取ることができます。

口座振替を希望される方は、市役所または地域局、金融機関の窓口でお手続きください。お手続きには、振替を希望する口座情報の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)、金融機関のお届け印が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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