軽自動車税種別割について

更新日:2024年02月19日

税率

原動機付自動車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車の税率

税率の詳細

 車種

税率

原動機付自転車  
 第一種 一般原付(50cc以下又は0.6kW以下)

2,000円

第一種 特定原付(0.6kW以下)

2,000円
 第二種 乙(90cc又は0.8kW以下)

2,000円

 第二種 甲(125cc又は1.0kW以下)

2,400円

 ミニカー 

3,700円

小型特殊自動車   
 農耕作業用 

2,400円

 その他のもの 

5,900円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

専ら雪上を走行するもの

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪、四輪の税率

税率の詳細

税率【注意1】
(平成26年度以前) 

税率【注意1】
(平成27年度以降)

重課税率【注意2】
(平成28年度以降
) 

軽自動車      
三輪 

3,100円

3,900円

4,600円 

四輪乗用

(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪乗用

(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物

(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

四輪貨物

(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

【注意1】
平成27年3月31日までに新規検査(車検証の初度検査年月)を受けている車両については、平成26年度以前の税率が適用されます。

平成27年4月1日以降に新規検査(車検証の初度検査年月)を受ける車両については、平成27年度以降の税率が適用されます。

【注意2】
環境負荷の低減を目的として、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規検査を受けた年月から起算して13年を経過している車両の一部については、重課税率が適用されます。
ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車については重課税率は適用されません。

初度検査年月とは?

初度検査年月とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。所有されている車両の車検証でご確認ください。

(画像)自動車検査証

申告(申請)手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車の取得、譲渡、廃棄、名義変更、定置場(本拠地)の変更などの場合の申告(標識交付申請)は、税務課及び各地域局窓口で受け付けています。


三輪・四輪の軽自動車は軽自動車検査協会、二輪の軽自動車と小型自動車は自動車検査登録事務所での申告が必要となります。

未成年者の申告について

未成年者が申告を行う場合は、親権者など法定代理人の同意書を添付して申告してください。

同意書(未成年者申告用)(PDFファイル:39.1KB)

継続検査(車検)用納税証明書について

継続検査において自動車検査証の返付を受けるときには、軽自動車税種別割を完納していることの証明として、従来は納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月に軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、納税証明書の提示が原則不要となっています。

*口座振替により納付していただいた方には、令和4年度まで「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」を郵送させていただいておりましたが、令和5年度から送付を廃止させていただきました。(250cc超のオートバイは、検査機関が異なり、納税証明書が必要なため、従来どおり送付させていただいております。)

注意点

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。

また、次の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 名義変更や使用の本拠地の変更手続きを行った後、まだ養父市で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合(課税年度の4月1日時点で、所有者ではなかった場合や、使用の本拠地が養父市になっていない場合が該当します。)
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

継続検査用納税証明書が必要な場合は、税務課又は各地域局窓口で交付申請してください。(手数料は無料です。)

なお、納税証明書付きの納税通知書(納付書)で納付される場合は、有効期限欄に印字があり、領収印が押印されたものは納税証明書として使用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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