「特定小型原動機付自転車」を所有するときは軽自動車税の申告が必要です
「特定小型原動機付自転車」とは
特定小型原動機付自転車は、いわゆる電動キックボードなどのことで、道路交通法及び道路運送車両の保安基準の改正により、原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車として新たに定義されました。
定格出力 | 0.60キロワット以下 |
長さ | 1.9メートル以下 |
幅 | 0.6メートル以下 |
最高速度 | 時速20キロメートル以下 |
所有者には、原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 税率(年税額) 2,000円
課税標識の交付について
特定小型原動機付自転車専用の課税標識(いわゆるナンバープレート)について、養父市では令和5年7月3日(月曜日)から税務課及び各地域局窓口で交付します。
申告(申請)に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲り受けの場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:401.5KB)
※販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが確認できる資料等の提示をお願いします。
未成年者の申告について
公道での走行について
特定小型原動機付自転車で公道を走行するためには、課税標識の取り付けだけではなく、保安基準に適合していることや自賠責保険への加入などの要件があります。また運転者が16歳以上であることなど、様々な交通ルールを順守する必要があります。
詳しい交通ルール等は、警察庁のホームページ等でご確認ください。
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年06月29日