公民館・ホールの使用について

更新日:2021年09月14日

使用料金について

使用料は、各施設紹介をご覧ください。

特別料金

  1. 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算します。
  2. 使用時間を延長し、または繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分にかかる基本使用料の3割の額および冷暖房使用料についても同割額を加算します。

この場合において、延長または繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとします。

減免

養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例および施行規則、養父市立公民館条例および施行規則、市立公民館等利用団体登録に関する要綱による減免措置があります。

施設使用について

休館日

月曜日、12月29日から翌年1月3日まで

使用時間

午前9時から午後10時まで(日曜日は午前9時から午後5時まで)

閉館時間までに片付けを済ませて、閉館時間に退館してください。

使用許可申請書の提出

  • 遠方等でやむを得ない場合を除き、必ず事前に申請書を提出してください。
  • 電話での申請は、あくまで仮予約です。
  • 原則、使用日当日の申請は受け付けません。特に、職員不在となるため午後5時以降の当日申請による申請は受け付けません。

申請受付開始日

ビバホール、おおやホール、ノビアホール及び公民館、体育施設は使用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日

申請受付時間

午前9時から午後5時まで(休館日を除きます) 

使用料納付(前納制)

特別の事情がない限り、使用料は申請時に前納ください。

使用の取り消し、変更の場合の還付額について

使用者の責めに帰することができない理由(災害等)場合

前納額全額

使用予定日の5日前まで(ホールは20日前)に連絡の場合

前納額8割相当

使用予定日の2日前までに連絡の場合

前納額5割相当額

使用予定日の前日以降に連絡の場合

還付額なし

 

なお、事情により前納されていない場合で、使用の取り消し、変更をされた場合は、上記金額をキャンセル料として必ず納付いただきます。

使用上の注意

5日を超えての使用や、定期的に曜日や日を指定する独占的な使用はできません。

施設を使用するときは、次の関係条例・規則を守ってご使用ください。

  • 養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例及び管理条例施行規則
  • 養父市立公民館条例
  • 養父市立公民館条例施行規則
  • 養父市立体育施設設置及び管理条例
  • 養父市立体育施設設置及び管理条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

公民館
〒667-0021
養父市八鹿町八鹿538-1
電話番号:079-662-0070
ファックス番号:079-662-2288

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