今夏の高温及び少雨により、市内の農業生産に深刻な影響が生じることが懸念されます。こうした中、農業者の皆さまが自主的に取り組まれる渇水・暑熱対策に対し、支援を行います。

補助対象者

補助金の対象となる方は、次の各号のいずれかに該当する方です。 

  1. 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人で水稲生産又は農産物等の販売をするために農業を営む者
  2. 市内に事業所を有する法人で水稲生産又は農産物等の販売をするために農業を営む者
  3. 市内の水利組合等の農業に関係する団体

なお、上記に関わらず、次の各号のいずれかに該当する方は補助の対象ではありません。

  • 他の補助金による同様の補助金を受けている者
  • 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者
  • 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

補助対象経費と補助金の額

対象経費並びに補助区分及び補助金の額
番号

対象経費

補助金の額
1

購入費又はリース料(給水車、給水・水中ポンプ及びこのポンプに用いる発電機や送水ホース)

対象経費の85パーセント以内
(上限50万円)
2

燃料費(給水車、ポンプ又は発電機に係る燃料費)

実額の85パーセント以内
(上限20万円)
​​ただし、領収書等がない場合は、稼働日数に定額1日当たり千円を乗じた金額(最大30日)
3 井戸又は貯水槽設置に係る調査及び工事費 対象経費の85パーセント以内
(上限50万円)
4

設置費(扇風機、換気扇、細霧発生装置、遮光シート等)
ただし、畜産農家または施設園芸農家に限る。

対象経費の2分の1以内
(上限50万円)

注意:上記1及び2については、近畿地方が梅雨明けした令和8年7月8日(気象庁発表)から9月30日までに購入又はリースした、地域の農業用水の共同利用に配慮したものに限ります。

なお、補助対象者が消費税の課税事業者であるときは、消費税を除いた額を対象経費とします。
また、補助金額は千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てるものとします。

申請方法

下記に記載する提出書類を農林振興課にご提出ください。

なお、本補助金の申請は1申請者につき1回限りとします。

提出書類

  1. 令和8年度養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金交付申請書
  2. 購入品等の概要が分かるもの(カタログの写し等)
  3. 領収書等の写し
  4. 写真(事業内容がわかるもの)
  5. 渇水対策宣誓書及び農会長証明書(8月12日以前に給水車や水中ポンプ等を使用していた写真を撮影していない場合に限る)
  6. 農産物等の販売証明書(令和8年度水稲生産実施計画書の提出がない場合に限る)

申請期限

令和8年12月28日(月曜日)まで

要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0284
ファックス番号:079-664-2528

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