空き家・空き地の適正管理について
高齢化・過疎の進む本市では、「空き家・空き地」が年々増加しており、さまざまな問題がおきています。
あなたが住んでいた家、あなたの家族が住んでいた家の管理は大丈夫ですか?
ご近所に迷惑をかけていませんか?

降雪、風水害等により家屋の倒壊、屋根瓦の落下など思わぬ事故に!
皆さんの所有する建物は大丈夫ですか?
今一度、不在家屋の点検をお願いします。
空き家の所有者等へのお願い
在来工法の太い柱・梁の立派な家でも、家の様子を見ないまま放置していると、建物の老朽化等により瓦や外壁の落下など近隣住民、地域に迷惑をかける恐れがあります。
空き家の所有者、管理者の方には適切に管理していただく義務があります。
空き家が廃屋になるまで
家は人が住まなくなり、窓を締め切り風を通さなくなると、途端に傷みが進みます。雨漏りに気づかないなどの理由で想像以上に腐食が進みます。必要な修繕を行わないと屋根が落ち、壁が崩れるなどして倒壊する場合があります。
廃屋の危険性
人が住んでいる家屋でも、台風や地震などが起こると、思わぬ被害を受けることがあります。管理が不充分な空き家の場合はなおさらです。
街中や道路わきの物件が傷んでいる場合、市道などに瓦や壁材が落ち、人身事故になりかねません。
また、青少年のたまり場になるなど、防犯上好ましくありません。
持ち主の責任は?
空き地問題に関連する法令に基づき、各規制や行政命令等があります。
また、建物などが壊れたり、建物からものが飛散・落下するなどして、他人に損害を与えた場合は、所有者・管理者(相続人)が、被害を受けた方から損害賠償などの管理責任を問われることになります。
つきましては、所有者において適切な管理をお願いします。
民法(明治29年4月27日法律第89号) (注)抜粋
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号) (注)抜粋
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第10条
3特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
養父市環境保全条例 (平成16年養父市条例第165号) (注)抜粋
養父市環境保全条例施行規則 (平成16年4月1日、養父市規則第118号)
(定義)
第2条
(9) 空き地等 現に人が使用していない土地又は建物をいう。
(所有物等の清潔保持)
第5条市民等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物及びその周囲の清潔を保持するよう努めなければならない。
(空き地等の管理)
第26条空き地等の占有者等は、空き地等に雑草等が繁茂し、その空き地等が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「不良状態」という。)にならないよう、常に適正な管理に努め良好な環境を守らなければならない。
(1) 湿地化して害虫や毒蛇の発生場所になること。
(2) 雑草等の花粉により人の健康を害するおそれのある場所になること。
(3) 雑草が繁り周辺の住環境に悪影響を及ぼす状況になること。
(4) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(5) 危険な遊び場及び犯罪防止上好ましくない場所になること。
(6) 建築資材等の乱雑な野積みをし、及び景観を損うこと。
(7) 火災及び防災上、危険な場所になること。
(適正な管理勧告及び命令)
第27条市長は、空き地等が管理不良状態 にあると認めるときは、当該空き地等の占有者等に対し、管理不良状態 の解消について、雑草等の刈取りその他必要な措置を勧告することができる。
2市長は、当該空き地等の占有者等が、前項の勧告に従わない場合は、期限を定めて雑草等の刈取りその他必要な措置を命ずることができる
環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2020年06月30日