特定施設設置届(騒音・振動)について
養父市内で、工場又は事業場に騒音・振動に関する特定施設を設置しようとする者は、関係法令及び条例の規定により届出をしてください。
(注)下線表記部については、関係法令等へリンクします。
第1章 届出事務の概要
届出が必要な施設について
次の法律及び条例の規定による「特定施設」を設置しようとする場合には届出が必要です。
- 騒音規制法第6条第1項
- 振動規制法第6条第1項
- 環境の保全と創造に関する条例【兵庫県条例】第43条第1項
- 養父市環境保全条例【養父市条例】第36条第1項
届出の提出期限について
(法律)工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、市長に届け出なければならない。【法第6条】
提出部数について
2部正本、副本提出してください。【規則第3条】【養父市環境保全条例施行規則第3条】
(注)受理年月日は、市へ提出された日となります。
市において受理したときは、受理書を当該届出をした者に交付します。【規則第7条】
特定施設等設置届の提出について
提出書の様式について
(1) 各規則に定められた提出様式については、次のとおりとなっています。
- 騒音規制法施行規則第4条の規定による様式第1
- 振動規制法施行規則第4条の規定による様式第1
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則第9条の規定による様式第8号
- 養父市環境保全条例施行規則第4条第2項の規定による様式第1号
(2) 養父市においては、(1)の各様式を統合した次の様式で提出してください。
- 最下欄のダウンロードの統合様式とします。
- 該当する法律又は条例に係るロ欄に、チェックを入れてください。
届出の添付書類について
- 特定工場等及びその付近の見取図【騒音・振動規則第4条第3項】
(近くの主要な目標物、住居、50m以内にある学校・保育所・病院等を記載) - 特定施設の配置図【法第6条第2項】
「騒音・振動の防止の方法」に関する「別紙」の提出資料について
- 防音構造物、作業図の姿図、構造
- 音源室の防音措置を記載した書類
- 消音器の構造及び設置位置を示す図
(正確な位置の明示、縮尺、距離等を表示) - 特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図
- 作業工程と騒音発生状況及び対策の関連図
- その他、騒音防止を示す表、資料
第2章 特定施設(騒音・振動)に関する法律、条例等
第1 騒音に係る政令等で定める特定施設
- 騒音規制法施行令第1 別表第1に掲げる施設
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則第9条別表第6に掲げる施設【兵庫県規則】
- 養父市環境保全条例施行規則第4条別表第4【養父市規則】
法律 | 法律(令)に掲げる 施設名又は作業名 |
県条例 | 市条例 | 県・市条例に掲げる 施設名又は作業名、規模 |
---|---|---|---|---|
1-イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。) | 1 | 1 | 圧延機械(動力が二二・五キロワット以上のもの) |
1-ロ | 製管機械 | 2 | 2 | 製管機械 (すべてのもの) |
1-ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。) | 3 | 3 | ベンディングマシン (動力が三・七五キロワット以上のもの) |
1-ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | 4 | 4 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) (すべてのもの) |
1-ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | 5 | 5 | 機械プレス (呼び加圧能力が30トン以上のもの) |
1-へ | せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。) | 6 | 6 | せん断機 (動力が三・七五キロワット以上のもの) |
1-ト | 鍛造機 | 7 | 7 | 鍛造機 (すべてのもの) |
1-チ | ワイヤーフォーミングマシン | 8 | 8 | ワイヤーフォーミングマシン (すべてのもの) |
1-リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。) | 9 | 9 | ブラスト (すべてのもの) |
1-ヌ | タンブラー | 10 | 10 | タンブラー (すべてのもの) |
1-ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) | - | ||
2 | 空気圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | - | ||
- | 11 | 11 | 圧縮機(動力が七・五キロワット以上のもの) | |
2 | 送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 12 | 12 | 送風機(動力が三・七五キロワット以上のもの) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 13 | 13 | 破砕機又は摩砕機 (すべてのもの(土石用若しくは鉱物用のもの又は食料品、飼料若しくは肥料の製造の用に供するものにあっては、動力が七・五キロワット以上のものに限る。)) |
3 | 土石用又は鉱物用のふるい、分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 14 | 14 | ふるい又は分級機 (動力が七・五キロワット以上のもの) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | 15 | 15 | 織機(原動機を用いるものに限る。) (すべてのもの) |
5-イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。) | 16 | 16 | コンクリートプラント (すべてのもの) |
5-ニ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | 17 | 17 | アスファルトプラント (すべてのもの) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 34 | 34 | ロール機(破砕機及び摩砕機を除く。) (すべてのもの) |
7-イ | ドラムバーカー | 18 | 18 | ドラムバーカー (すべてのもの) |
7-ロ | チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。) | 19 | 19 | チッパー (すべてのもの) |
7-ハ | 砕木機 | 20 | 20 | 砕木機 (すべてのもの) |
7-ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。) | - | ||
7-ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。) | - | ||
- | 21 | 21 | 動力のこぎり機 (動力が〇・七五キロワット以上のもの) |
|
7-ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。) | 22 | 22 | 動力かんな盤 (動力が〇・七五キロワット以上のもの) |
8 | 抄紙機 | 23 | 23 | 抄紙機 (すべてのもの) |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | 24 | 24 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) (すべてのもの) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | 25 | 25 | 合成樹脂射出成型機 (すべてのもの) |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) | 26 | 26 | 鋳型造型機 (すべてのもの) |
|
- | 27 | 27 | ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン (出力が三・七五キロワット以上のもの) |
- | 28 | 28 | 工業用ミシン(同一建物に10台以上設置するもの) | |
- | 29 | 29 | ニューマチックハンマー (すべてのもの) |
|
- | 30 | 30 | コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機 (すべてのもの) |
|
- | 31 | 31 | 金属用打抜機 (動力が二・二五キロワット以上のもの) |
|
- | 32 | 32 | グラインダー(サンダー及び切断機を含み、工具用研磨機を除く。) (すべてのもの) |
|
- | 33 | 33 | 工業用ミキサー (すべてのもの) |
|
- | 35 | 35 | 重油バーナー (重油使用量が1時間当たり15リットル以上のもの) |
|
- | 36 | 36 | ゴム、皮又は合成樹脂の打抜機又は裁断機 (すべてのもの) |
|
- | 37 | 37 | スチームクリーナー (すべてのもの) |
|
- | 38 | 38 | 金属工作機械 (同一建物内に5台以上設置するもの) |
|
- | 39 | 39 | 石材引割機 (すべてのもの) |
|
- | 40 | 40 | ドラム缶洗浄機 (すべてのもの) |
|
- | 41 | - | 風力発電設備 (出力が20キロワット以上のもの) |
|
- | 42 | 41 | 板金又は製缶の作業(厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板を加工するもの) | |
- | 43 | 42 | 鉄骨又は橋りょうの組立作業 (すべてのもの) |
|
- | 44 | 43 | 建設材料置場における運搬作業(動力を用いる機械を使用する作業に限る。) (土砂石の材料置場であって1月以上使用するもの) |
第2 振動に係る政令等で定める特定施設
- 振動規制法施行令第1条別表第1に掲げる施設
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則第9条別表第7に掲げる施設【兵庫県規則】
- 養父市環境保全条例施行規則第4条別表第5【養父市規則】
法律 | 施設名又は作業名 | 県条例 | 市条例 | 対象・規模 |
---|---|---|---|---|
1 | 金属加工機械 | 1 | 1 | 金属加工機械 |
1- イ |
液圧プレス(矯正プレスを除く。) | 1 | 1 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) (すべてのもの) |
1- ロ |
機械プレス | 1 | 1 | 機械プレス (すべてのもの) |
1- ハ |
せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。) | 1 | 1 | せん断機 (原動機の定格出力が1キロワット以上のもの) |
1- ニ |
鍛造機 | 1 | 1 | 鍛造機 (すべてのもの) |
1- ホ |
ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。) | 1 | 1 | ワイヤーフォーミングマシン (原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のもの) |
- | 1 | 1 | 打抜機 (原動機の定格出力が二・二キロワット以上のもの) |
|
- | 1 | 1 | 製管機械 (すべてのもの) |
|
- | 1 | 1 | 圧延機械 (原動機の定格出力が二二・五キロワット以上のもの) |
|
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 2 | 2 | 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のもの) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 3 | 3 | 土石用又は鉱物用破砕機、摩砕機ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が七・五キロワット以上のもの) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | 4 | 4 | 織機(原動機を用いるもの) |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。) | 5 | 5 | コンクリートブロックマシン(コンクリートブロックの製造機械を含む。)、コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 (すべてのもの) |
6 | 木材加工機械 | 6 | 6 | 木材加工機械 |
6- イ |
ドラムバーカー | 6 | 6 | ドラムバーカー (すべてのもの) |
6-ロ | チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) | 6 | 6 | チッパー (すべてのもの) |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) | 7 | 7 | 印刷機械 (原動機の定格出力が二・二キロワット以上のもの) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。) | 8 | 8 | ゴム練用又は合成樹脂用ロール機 (カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | 9 | 9 | 合成樹脂用射出成形機 (すべてのもの) |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) | 10 | 10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) (すべてのもの) |
第3 騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分
【平成24年3月30日養父市告示第30号】騒音規制法第3条第1項の規定に基づく、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域
市町名 | 指定地域 | 区域の区分 |
---|---|---|
養父市 | 養父市の全域 | 第2種区域及び第3種区域 |
・図面は、環境推進課に備えおき、一般の縦覧に供しています。
平成24年3月30日養父市告示第30~40号(第34,35号除く) (pdfファイル119KB) (PDFファイル: 118.9KB)
第4 騒音規制法の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定
【平成24年3月30日養父市告示第31号】
区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
---|---|---|---|
午前8時から 午後6時まで |
午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで |
午後10時から 翌日の午前6時まで |
|
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
備考:学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
第5 振動規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分
【平成24年3月30日養父市告示第32号】
市町名 | 指定地域 | 区域の区分 |
---|---|---|
養父市 | 養父市の全域 | 第1種区域及び第2種区域 |
・図面は、環境推進課に備えおき、一般の縦覧に供しています。
第6 振動規制法の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準
【平成24年3月30日養父市告示第33号】
区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
|
午前8時から 午後7時まで |
午後7時から 翌日の午前8時まで |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考:学校、保育所、病院、診療所(ち患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
第7 騒音規制法、振動規制法に基づく各届出書について
特定施設設置届出書(騒音・振動各規則:様式第1)
各法第6条第1項の規定に基づき、指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき
特定施設使用届出書(騒音・振動各規則:様式第2)
各法第7条第1項の規定に基づき、指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置しているとき
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規則:様式第3)
騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、特定施設の種類ごとの数を変更をしようとするとき
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(振動規則:様式第3)
振動規制法第8条第1項の規定に基づき、特定施設の種類及び能力ごとの数を変更をしようとするとき
騒音(振動)の防止の方法変更届出書(騒音・振動各規則:様式第4)
各法第8条第1項の規定に基づき、騒音(振動)の防止の方法を変更をしようとするとき
受理書(騒音・振動各規則:様式第5)
特定施設に関する届出書を市長が受理したとき
氏名等変更届出書(騒音・振動各規則:様式第6)
各法第10条第1項の規定に基づき、氏名の変更等があったとき
特定施設使用全廃届出書(騒音・振動規則:様式第7)
各法第10条第1項の規定に基づき、特定施設のすべての使用を廃止したとき
承継届出書(騒音・振動規則:様式第8)
各法第11条第3項の規定に基づき、特定施設の地位を承継したとき
第8 兵庫県条例、養父市条例に基づく各届出書について
- 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出書について【兵庫県条例】
- 養父市環境保全条例に基づく届出書について【養父市条例】
【省略】 (注)関係する各条例、規則を参照してください。
第9 電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法に規定する施設
- 経済産業省への申請、届出が必要です。【法第21条】
(当該市町へは経済産業省から通知されるため、市町への届出は必要ありません。)
第10 その他留意事項
・各設備の分類は、総務省発行の
により判断する。
・家庭用及び他分野の設備を転用した場合でも、出力等が基準値以上であれば特定施設に該当する。
第3章 申請様式ダウンロード
環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2022年02月24日