戸籍は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録して公に証明するものです。
戸籍の届出は、市民課、各地域局ですることができます。
戸籍の主な届出
| 届出の種類 | 届出の期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 | ・子の出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれか | 父または母 | 出生届書(出生証明書)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ) 注意:出生届書の用紙は出産した医院等でもらえます。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | ・死亡地 ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地のいずれか | 同居の親族または同居者等 | 死亡届書(死亡診断書)、国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)・後期高齢者医療被保険者証・老人医療受給者証・介護保険被保険者証(該当者のみ) 注意:死亡届書の用紙は死亡した医院等でもらえます。 注意:斎場使用許可証の手続きには印鑑が必要です。 |
| 婚姻届 | 届出によって効力が生じます | 夫または妻の本籍地か所在地 | 婚姻する人(成年者の証人が2人必要です) | 婚姻届書 |
| 離婚届 (協議離婚) |
届出によって効力が生じます | 届出人の本籍地または所在地 | 夫と妻(成年者の証人が2人必要です) | 離婚届書 |
| 転籍届 (本籍を移すとき) |
届出によって効力が生じます | ・現在の本籍地 ・届出人の所在地、転籍地のいずれか | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 転籍届書 |
- 届書の用紙は市民課、各地域局に備え付けてあります。
- 届出をするだけでは住所の異動は出来ません。婚姻、離婚時などに住民異動をする場合は別途住民異動の届が必要となります。
- 協議離婚(話し合いでの離婚)ではなく裁判離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合、届出には離婚届書、裁判での調書の謄本が必要です。
- 海外在住の方や外国人の方が戸籍届出を行う場合は事前にお問い合わせください。(国内での届出、日本人同士での届出と手続きが異なる場合があります)
- 土日や祝日、開庁時間外でも戸籍の届出は出来ますが、宿直または日直の受付となります。届書の書き方や届出に関して不明な点がある場合は、事前に一度お問い合わせください。
本人確認について
- 認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出、不受理取下げについては、来庁された方の本人確認を行いますので、顔写真の入った公的証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
- 本人確認ができなかった場合は、住所地に通知書を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282