産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます!
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等のため、産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。
対象者
養父市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
(出産とは妊娠85日(妊娠12週目)以上の出産をいい、早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含みます)
減額期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4カ月分
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前以降、計6カ月分)
減額内容
出産する被保険者の、減額期間分の国民健康保険税(均等割税及び所得割税)
※国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっています。そのため、産前産後の減額措置を適用してもなお、賦課限度額を上回っている場合は、賦課される税額に変わりがない可能性がありますので、ご了承ください。
届出受付期間
出産予定日の6カ月前から(出産後も届出は可能です)
※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。
届出方法
以下のものを窓口又は郵送にてご提出ください。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・母子健康手帳など出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類)
国民健康保険税軽減届出書のオンライン申請(ぴったりサービス)について
事前準備
- マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
- 母子手帳の写真またはスキャンした画像
※スマートフォンまたはタブレットから申請の方は、カメラ機能で撮影した画像を添付することができます。
※出産予定日が確認できる(出産後に届出を行う場合は、出産した方と出産に係る子の身分関係が確認できる)ページが必要です。
※単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができるページが必要です。
産前産後軽減届出書より申請してください
- 申請者情報(世帯主)を入力
- 出産する(した)方の情報を入力
- 入力内容を確認
- 母子手帳等の画像を添付
注意事項
- 画像ファイルは鮮明に読み取れるものを添付してください。
- 国民健康保険税の減額が決定した場合は、オンライン申請完了後から1カ月程度で変更後の納税通知書を市役所税務課より送付いたします。
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2024年01月01日