子育て世帯や若者夫婦世帯、単身女性の居住の選択肢を広げ、移住・定住による人口の増加を図るため、子育て世帯等の入居促進を目的とした民間集合賃貸住宅等の改修工事を行う者に対し、その経費の一部を補助する制度を創設しました。
補助対象事業の要件
補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の民間集合賃貸住宅等のうち下記に定める住戸(以下「対象住戸」という。)について、子育て世帯等の入居促進を目的とした下記に定める工事を行う事業とします。ただし、他の補助制度により国又は地方公共団体等から補助を受けるものを除きます。
補助対象住戸
次に掲げる全てに該当する住戸とします。
- この事業の趣旨に沿った4戸以上の民間集合賃貸住宅等の住戸であること
- 住戸は、補助金の申請時において、空き住戸であり、入居者募集をしていないこと
- 対象住戸を含む建築物(以下「対象建物」という。)は、昭和56年6月1日以降に着工したものであること(注1)
- 補助対象事業完了時において、住戸の専有部分の床面積が40 平方メートル以上であること
- 補助対象事業完了時において、住戸に台所、水洗便所、収納、洗面設備、 浴室(シャワー室を除く。)及び三点給湯を備えたものであること
- 対象建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること
- 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと
- 入居者募集開始日から10年間は子育て世帯等に限定して行い、当該期間は子育て世帯等以外の世帯を対象住居に入居させないこと
- 民間集合賃貸住宅等として、補助金の額の確定通知の日から10年間維持管理する住戸であること
注1:昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、あわせて耐震改修工事を実施する場合又はすでに地震に対する安全性に係る規定に適合することが確認されている場合については、この限りでない
補助対象工事
次に掲げる要件を満たす工事を含む対象住戸の内装工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
- 別表1に掲げるいずれか一つ以上の工事を行うものであること
- 子育て世帯及び若者夫婦世帯向けの改修の場合は、別表2に掲る全ての措置を講ずるものであること
- レディースマンション向けの改修の場合は、別表3に掲げる全ての措置を講ずるものであること
別表1
- 居間を含む複数の居室を一体の居室として改修する等の間取りの変更を行う工事
- 居室における外気に接する窓すべての断熱改修工事
- 居間又は寝室の床、壁、天井の断熱又は防音改修工事
- 台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く。)のいずれかの新設又は改修工事
別表2(子どもの安全対策措置)
- 玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置
- 居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置
別表3(レディースマンション向け対策措置)
- セキュリティーを確保するための措置
- 居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の民間集合賃貸住宅等を改修する法人または個人であって、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
- 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金 及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について未納付がないこと。
- 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助対象経費及び補助金
補助対象工事に要する費用の総額の3分の1に相当する額
住戸1戸当たり 500,000円 を上限とする。
申請書等様式
この記事に関するお問い合わせ先
土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302