【令和6年度】養父市訪日インバウンド受入環境整備促進補助金のご案内
新型コロナウイルス感染拡大による入国制限解除後のインバウンド需要に対応するため、訪日外国人誘客のための基盤づくりを推進することを目的に、市内における外国人旅行者の受入環境の整備を支援します。
概要
市内で外国人旅行者の受入環境整備に取り組む事業者・団体に対し、整備に必要となる経費の一部を、最大50万円まで補助します。
補助対象要件
補助金の申請には下記の1~3の要件を満たしていることが必要となります。
【注意】当該補助金を使って整備する場合は、実績報告時に要件を満たしていることが必要となります。
1. 英語を含む外国語等で施設の案内表示及び利用案内が用意されていること
2 .食事を提供する施設においては英語を含む外国語の食事メニューが用意されてい
ること
3. キャッシュレス決済ができること及びその旨を外国人向けに表示していること
申請受付期間
随時受付
予算が無くなり次第、受付を終了します。
補助対象者
養父市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、訪日外国人の受入環境整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等
事業者とは
幅広い事業者等の取組を支援するため、企業の業種、規模及び形態は指定しません。
団体等とは
一般社団法人、NPOや任意団体等も含みます。
補助対象事業
養父市内で訪日外国人の受入環境の整備のために実施する事業で、次の1~5のいずれかに該当するものです。
1.多言語音声サービス導入事業
- 翻訳、通訳機能を備えた音声機器の導入(新規、増設)
- 音声ガイド機器の導入(新規、増設)
- 音声アナウンスの製作(録音、翻訳等)
- 2・3に伴う利用案内ツールの製作
2.外国語表記整備事業
1.施設の名称、営業案内等を表記する看板の設置
2.施設利用者の誘導を目的とした案内看板等の設置
3.施設内設備の利用方法や施設の概要、展示品等の説明書き等の設置
4.外国語食事メニューの作成及び配備
5.外国語ホームページの製作
3.キャッシュレス決済導入事業
- クレジットカード、電子マネー等の決済端末の導入
- 1に係る回線開設、配線整備、電気工事
- 1に伴う利用案内ツールの製作
4. 浴室整備・トイレ洋式化事業
- 宿泊施設の客室内浴室の整備(新規、改修)
- 宿泊施設の共同浴場の機能向上を伴う改修
- 和式トイレの洋式化整備
- 洋式トイレの増設
5. 着地型体験プログラム造成事業
- 着地型体験プログラムの開始又は魅力向上に資する事業
- 1に伴うオンライン旅行検索及び予約サイト等への登録
対象外事業
次に掲げる事業は対象事業となりません。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業
補助対象経費
補助対象経費は、次の1から6のいずれかに該当する経費です。
経費の項目
- 製作費
- 工事費
- 翻訳費
- 印刷製本費
- 備品購入費
- サービス等の初回登録料
経済性や効率性を考慮した調達を行ってください
- 経済合理性を欠いた高額取引により生じた経費や選定理由を欠く随意契約等により生じた経費については、対象経費として認められない場合があります。
- 本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取ってください。また、単価50万円以上(税抜き)の設備等については原則として2社以上から見積を取ってください。
対象外経費
ただし、次に掲げる経費は対象経費となりません。
- 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
- ソフトウェア、回線等の維持費
- 既存設備等の交換、更新等に係る経費(対象事業4.(1)・(2)にかかる経費を除く)
- 設備等設置後の維持費
- リース及びレンタルによる設備等設置に係る経費
- 従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費
- 契約から支払までの手続が補助対象期間外に行われた経費
- 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
- 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
- 他の取引と相殺して支払われた経費
- 中古品の購入経費
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費
補助金額等
補助対象経費合計額の2分1以内、補助金の限度額50万円
- 補助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
- 同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業の経費を合算して50万円とします。
- 補助回数は、同一年度において1つの対象事業につき、1事業者1回です。
補助対象期間
補助金の交付決定日から令和7年3月31日まで
・補助対象経費は、上記期間内に「発注→納品→検収→支払」を行ったものが対象となります。
申請から補助金交付までの流れ
提出書類一覧
交付の申請
次の書類を持参または郵送で提出してください。
申請書等の押印は省略できます。誓約書のみ押印をお願いいたします。
書類名 |
必要部数 |
補助金交付申請書(様式第1号) |
1 |
事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(別紙) |
1 |
誓約書(様式第3号) |
1 |
市税の滞納がない証明書(原本) |
1 |
パンフレットなど申請者の概要が分かるもの |
1 |
補助対象経費の算出の基礎となる見積書等経費の内訳が分かる書類の写し |
対象経費の項目ごと |
工事を伴う事業の場合は工事の位置を示す図面及び写真 |
施工箇所ごと |
外国語表記等を行っていることが確認できる写真 (すでに取り組んでいる場合のみ) |
複数個所 |
キャッシュレス決済端末が設置されていることが確認できる写真 (すでに取り組んでいる場合のみ) |
1 |
補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 33.1KB)
事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(別紙) (Wordファイル: 26.9KB)
変更承認の申請
補助事業の目的または補助金額を変更しようとするときは、あらかじめ次の書類を持参または郵送で提出してください。
必要に応じて、下記以外にも提示を求める場合があります。
提出期限
補助事業の変更又は補助金額の変更の必要性が判明してから速やかに提出をお願いいたします。
書類名 |
必要部数 |
補助金変更交付申請書(様式第5号) |
1 |
事業計画書(補助事業の目的等、大きな変更の場合) |
1 |
変更内容を説明する書類(見積書等) |
1 |
補助金変更交付申請書(様式第5号) (Wordファイル: 26.5KB)
実績の報告
次の書類を持参または郵送で提出してください。
必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
提出期限
事業の完了した日から起算して30日以内又は令和6年3月31日までのいずれか早い日
書類名 |
必要部数 |
補助事業実績報告書(様式第9号) 及び別紙1、別紙2 |
1 |
事業の成果が確認できる書類(図面、写真、チラシなど) |
1 |
対象経費を支払ったことを証する書類 |
1 |
工事を伴う事業の場合は工事完了が分かる写真 | 施工箇所ごと |
外国語表記等を行っていることが確認できる書類(図面、写真など) | 施行箇所ごと |
キャッシュレス決済端末が設置されていることが確認できる写真 | 1 |
補助事業実績報告書については、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
補助事業実績報告書(様式第9号)及び別紙1、別紙2 (Wordファイル: 32.9KB)
交付の請求
次の書類を持参または郵送で提出してください。
必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
書類名 |
必要部数 |
補助金交付請求書(様式第12号) |
1 |
補助金交付請求書については、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
補助金交付請求書(様式第12号) (Wordファイル: 26.4KB)
事業状況の報告
補助金の交付を受けた人は、補助事業の完了した年度の翌年度を起算として5年間、事業の状況報告をお願いします。
必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
書類名 |
必要部数 |
補助事業状況報告書(様式第16号) |
1 |
補助事業状況報告書については、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
補助事業状況報告書(様式第16号) (Wordファイル: 26.7KB)
チラシ
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2024年06月27日