養父市中小企業融資制度のご案内
養父市では、市内の中小企業者のみなさんが円滑に事業資金を調達できるよう制度融資を実施しています。
お知らせ
要綱の一部を改正しました
〈改正内容〉
・利子補給算定期間の変更
変更前:4月1日~翌年3月31日(年度ごと)
変更後:1月1日~12月31日(年ごと)
・申請書の提出時期の変更
変更前:利子補給を受ける年度ごと
変更後:毎年2月末まで(1月上旬から2月末まで)
※今回の変更により、毎年非常に短い期間にお願いしておりました申請書及び請求書のご提出を、余裕をもって行っていただけるようになりました。
※令和4年度分の利子補給金につきましては、令和4年4月1日から令和4年12月31日までにお支払いされた利子額を対象とし、算定いたしますのでご注意ください。
ご利用いただける方
以下の要件を全て満たしている方が、養父市中小企業融資制度をご利用いただけます。
- 中小企業者であること
- 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
- 各資金ごとに定められた要件を満たしていること
中小企業者について
中小企業者とは
以下の資本金基準又は従業員基準のどちらかを満たしている方です。
区分 | 資本金 | 従業員 |
製造業(ゴム製品製造業を除く。)・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウエア業又は情報処理サービス業を除く。) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 医業を主たる事業とする法人であっては、常時使用する従業員の数が300人以下の方です。
- 特定非営利活動法人にあっては、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者は100人)以下の方です。
※ 次に掲げる業種は対象となりません。
- 農業
- 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
- 漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
申込手続きの流れ
養父市中小企業融資制度の一般的な申込手続の流れは、以下のとおりです。
1 融資申込
申込者は、取扱金融機関に融資の申し込みをします。
(注)資金によっては、融資申込の前に、国・県・商工団体等の認定等が必要となります。
2 保証依頼
金融機関は、審査のうえ、信用保証付き融資が適当と判断した場合は、信用保証協会に信用保証の依頼をします。
3 保証承諾
信用保証協会は、調査の結果、信用保証が適当と判断したときは、金融機関に対して信用保証書を交付します。
4 融資実行
金融機関は、申込者に融資を実行します。
融資申込先・取扱金融機関
養父市中小企業融資の申込先となる取扱金融機関は、以下の金融機関の市内店舗となります。
銀行
但馬銀行
信用金庫
但馬信用金庫
農業協同組合
たじま農業協同組合
養父市中小企業融資制度の資金一覧
設備資金 | 運転資金 | 季節運転資金 | 経営革新支援資金 | 事業応援資金 | 開業資金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資限度額 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円 |
融資期間 | 10年以内 | 5年以内 | 1年以内 | 10年以内 | ||
融資利率 | 年1.60% | 年1.60% | 年1.40% | 年0.80% | 年1.10% | 年0.80% |
融資方法 | 取扱金融機関の定めるところによる | |||||
返済方法 | 元金均等月賦返済 (内据置6箇月以内) | 期日一括返済 | 元金均等月賦返済 (内据置1年以内) | |||
担保連帯保証人 | 取扱金融機関の定めるところによる | |||||
信用保証 | 取扱金融機関が必要と認めた場合 |
利子補給金
養父市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、対象資金や要件等をご確認のうえ、手続きをしてください。
【利子補給金の対象資金】
- 経営革新支援資金
- 事業応援資金
- 開業資金
【利子補給金の交付額及び交付期間】
利子補給金は、融資利息と同一の計算方法により年率0.8%、融資を受けた日から5年間交付します。
ご注意
- 借り換えを目的とした融資申請は原則受付できません。
- 事業上の使途以外に融資を利用される恐れがある融資申請は受付できません。
- 虚偽の融資申請をされた場合は、融資申請を取り消すことがあります。
- 申請の際、必要に応じ他の書類等の提出を求める場合があります。
提出書類一覧
ア. 融資の利用申込
次の書類を取扱金融機関を経由して養父市産業環境部商工観光課に提出してください。
【提出書類一覧】
番号 | 書類名 | 必要部数 |
1 | 養父市中小企業融資申請書(様式第1号) | 1 |
2 | 市税及び国民健康保険税の納税証明書 | 1 |
3 | 【経営革新支援資金の場合】 経営革新支援法に基づく認定書の写し 【事業応援資金の場合】 養父市企業支援センターの指導・支援を受けた事業計画書 又はひょうご中小企業技術評価制度の評価書 【開業資金の場合】 養父市企業支援センターの指導・支援を受けた事業計画書 |
1 |
4 | その他取扱金融機関が必要とする書類 | 1 |
イ. 利子補給金の申請
次の書類を養父市産業環境部商工観光課に提出してください。
【提出書類一覧】
番号 | 書類名 | 必要部数 |
1 | 養父市中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第2号) | 1 |
2 | 養父市中小企業融資利子額証明書(取扱金融機関で証明を受けたもの) | 1 |
3 | 請求書(様式第4号) | 1 |
ウ. 融資状況の報告(取扱金融機関)
取扱金融機関は、毎月末の融資状況をとりまとめ、翌月10日までに、養父市産業環境部商工観光課に報告してください。
【提出書類一覧】
番号 | 書類名 | 必要部数 |
1 | 養父市中小企業融資実行報告書(様式第5号) | 1 |
2 | 上記報告にかかる融資申請書等の写し | 融資利用者ごと |
3 | 養父市中小企業融資残高状況報告書(様式第6号) | 1 |
お問い合わせ先
詳細については、養父市産業環境部商工観光課のほか、市内の融資取扱金融機関、養父市商工会にお問い合わせください。
養父市中小企業融資要綱
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2022年10月12日