悪臭に関しては関係法令及び兵庫県条例、告示等により悪臭物質の各規制基準等が定められていますが、感覚的な悪臭に関する苦情も多数あります。

工場その他の事業場においては不快感を与える臭いの敷地外への排出を抑え、近隣住民から苦情が寄せられないように、ご配慮をお願いします。

(注)悪臭に関しては次の法令、条例等があります。

法令について

  • 悪臭防止法
  • 悪臭防止法施行令
  • 悪臭防止法施行規則

県・市条例について

  • 環境の保全と創造に関する条例 【平成7年、兵庫県条例第28号】
  • 環境の保全と創造に関する条例施行規則 【平成8年、兵庫県規則第1号】
  • 養父市環境保全条例 【平成16年、養父市条例第165号】
  • 養父市環境保全条例施行規則 【平成16年、養父市規則第118号】

 

第1章 悪臭防止法に基づく規制概要について

1.悪臭防止法に基づく規制について

不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質については

法律により「特定悪臭物質」と定めて規制しています。 【法第2条】

 

2.悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準について

悪臭防止法第4条の規定に基づき、悪臭物質22種類の規制基準値を次のように定めています。 (養父市では「臭気指数」による規制は定めていません。)

(1)工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
悪臭物質名 順応地域 一般地域 (2)該当
13物質
(3)該当
4物質
アンモニア 5ppm 1ppm 〇 除く
メチルメルカプタン 0.01ppm 0.002ppm 除く 〇
硫化水素 0.2ppm 0.02ppm 〇 〇
硫化メチル 0.2ppm 0.01ppm 除く 〇
二硫化メチル 0.1ppm 0.009ppm 除く 〇
トリメチルアミン 0.07ppm 0.005ppm 〇 除く
アセトアルデヒド 0.5ppm 0.05ppm 除く 除く
プロピオンアルデヒド 0.5ppm 0.05ppm 〇 除く
ノルマルブチルアルデヒド 0.08ppm 0.009ppm 〇 除く
イソブチルアルデヒド 0.2ppm 0.02ppm 〇 除く
ノルマルバレルアルデヒド 0.05ppm 0.009ppm 〇 除く
イソバレルアルデヒド 0.01ppm 0.003ppm 〇 除く
イソブタノール 20ppm 0.9ppm 〇 除く
酢酸エチル 20ppm 3ppm 〇 除く
メチルイソブチルケトン 6ppm 1ppm 〇 除く
トルエン 60ppm 10ppm 〇 除く
スチレン 2ppm 0.4ppm 除く 除く
キシレン 5ppm 1ppm 〇 除く
プロピオン酸 0.2ppm 0.03ppm 除く 除く
ノルマル酪酸 0.006ppm 0.001ppm 除く 除く
ノルマル吉草酸 0.004ppm 0.0009ppm 除く 除く
イソ吉草酸 0.01ppm 0.001ppm 除く 除く

(備考) 順応地域とは主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域をいい、一般地域とは順応地域以外の地域をいう。

(2) 工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される 悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準 (注)上表の悪臭物質13種類ごとの流量とする。 (略) (3) 工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質の

当該事業場の敷地外における規制基準(注)上表の悪臭物質4種類ごとの濃度とする。 (略)

参照 :

3.悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定について

悪臭防止法第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域を次のように定めています。

 

悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域指定
市町名 指定地域 地域の区分
養父市 養父市の全域 一般地域・順応地域

(注)地域区分の詳細は、養父市役所市民課に備え置いて一般の縦覧に供しています。

参照 :

第2章 「環境の保全と創造に関する条例」に基づく規制概要について【兵庫県条例】

1.特定施設の届出について 【兵庫県条例第43条、施行規則第9条】

  • 工場等に設置される施設又は工場等で行われる作業のうち、悪臭に係る次の施設については「特定施設」として、設置等に関して知事に届け出なければなりません。

  • 特定施設の「設置届」「変更届」をした者は、受理された日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る施設の設置、作業の実施又は施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法の変更をできません。

お問い合わせ先

兵庫県但馬県民局県民協働室環境課(電話番号: 0796-26-3650)

2.悪臭に係る特定施設について

県条例に基づく特定施設は、次表をご参照ください。

(別表第8)【兵庫県施行規則第9条第2項第6号】
施設名 規模
1 飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 原料置場
(2) 蒸解施設
(3) 乾燥施設
(1)に掲げる施設にあっては置場面積が6.6平方メートル以上のもの
(2)に掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり500キログラム以上のもの
(3)に掲げる施設にあっては製品の製造能力が1日当たり255キログラム以上のもの
2 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域内に設置される施設にあっては豚(生後6月以下のものを 除く)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く)5,000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては豚 100頭以上又は鶏1万羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの
3 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設 指定区域内に設置される施設にあっては鶏5,0000羽以上、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては鶏1万羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの
4 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設 1回の乾燥仕上量が200キログラム以上の能力を有する

3.「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」について

【平成8年3月29日、兵庫県告示第542号】 (注)兵庫県条例第34条第1項に基づく規制基準値

(1)ばい煙のうち、有害物質の規制基準は、次表をご参照ください。

(別表第3)(注)抜粋
悪臭
物質
有害物質の種類 敷地境界線上濃度 地上到達地点濃度
〇 14 アンモニア 1.0ppm 0.3ppm
  15 ベンゼン 0.5ppm 0.2ppm
  16 メチルエチルケトン 4.0ppm 1.5ppm
  17 二硫化炭素 0.5ppm 0.2ppm
  18 一酸化炭素 10.0ppm 3.0ppm
  19 ホルムアルデヒド 0.1ppm 0.03ppm
〇 20 硫化水素 0.1ppm 0.03ppm
  21 二酸化窒素 0.2ppm 0.07ppm
  22 二酸化硫黄 0.3ppm 0.1ppm
〇 23 トルエン 2.0ppm 0.7ppm
  24 アクロレイン 0.03ppm 0.01ppm
  25 フェノール 0.2ppm 0.07ppm
  26 ホスゲン 0.005ppm 0.002ppm
  27 トリクロルエチレン 2.0ppm 0.7ppm
〇 28 キシレン 2.0ppm 0.7ppm
  29 ヘキサン 150.0ppm 50.0ppm

 

(2) 悪臭の規制基準は、悪臭を発生する(悪臭防止法に規定する悪臭物質に係るものを除く)工場等の周辺の多数住民に対し、不快感を与えない程度のものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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