一般廃棄物、産業廃棄物の区分について

更新日:2023年12月14日

廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定されています。

法の目的としては、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

「廃棄物」「一般廃棄物」「産業廃棄物」に大きく区分されています。

各廃棄物区分により、排出から処分までの処理方法等が法律で定められています。

事業者の責任について

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた「廃棄物」を自らの責任において
    適正に処理しなければなりません。 【法第3条第1項】
  2. 事業者は、その「産業廃棄物」を自ら処理しなければなりません。 【法第11条第1項】

廃棄物処理法において次の罰則規定があります。

  1. 「法令の規定に違反して廃棄物を捨てた者」、「法令の規定に違反して廃棄物を焼却した者」は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円)の罰金、又はこれを併科された罰則が科せられることとなります。(未遂を含む)
    【法第25条、第32条】 【法人の罰金は「3億円」に平成22年5月19日改正】
     
  2. 不法投棄、不法焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科された罰則が科せられることとなります。
    【法第26条】

「廃棄物」、「一般廃棄物」、「産業廃棄物」に関する関係法令等の抜粋です。

関係法令等を熟知のうえ、廃棄物等に関して適正な処理をお願いします。

第1章 廃棄物とは

1.廃棄物処理法における廃棄物

(1)法に基づく廃棄物とは

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。 【法第2条】

(2)廃棄物の定義について

「不要物」とは、自ら利用又は他人に有償で譲渡することができないために占有者(事業者)にとって不要になったものをいう。

「廃棄物」に該当するか否かは、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」及び「占有者(事業者)の意思」等を総合的に勘案して判断する。

【環境省の各通知・適用上の疑義照会】 【平成11年3月10日最高裁第二小法廷判決】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について

昭和46年10月25日環整45号(最終改定:平成14年5月21日 環廃産294号)】を参照

2.廃棄物処理法における廃棄物対象外

  • 気体状のもの
  • 放射性物質及びこれによって汚染された物 【法第2条】
  • 法の対象となる廃棄物でないもの
    • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
    • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、
      当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
    • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

      廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

      (昭和46年10月16日環整43号)(最終改定:昭和49年)より参照 】

第2章 一般廃棄物とは

1.一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 【法第2条第2項】

具体的には、次の廃棄物が対象になります。

(1)生活系廃棄物

一般家庭から排出される廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)のすべて

(2)事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの

注:例としては、事務所から排出される紙くず、生ごみなどです。

  • 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。【法第3条第1項】

 

2.特別管理一般廃棄物

一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 【法第2条第3項】

  • PCB使用部品(エアコン、テレビ、電子レンジ)
  • ばいじん(集じん施設に限る)
  • ばいじん、燃え殻、汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法等)
  • 感染性廃棄物(病院、診療所、衛生検査所等)

 

第3章 産業廃棄物とは

1.産業廃棄物

(1)産業廃棄物の定義

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律、政令で定める20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く)をいう 【法第2条第4項】

(2)産業廃棄物の処理責任者

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない 【法第11条第1項】

(3)産業廃棄物20種類に係る例示について 【法第2条第4項、政令第2条】

産業廃棄物の種類
根拠 種類 区分 例示 (事業活動に係る表示等)
法律 1.燃え殻
  • 石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物
  • その他の焼却残灰
2.汚泥
  • 工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のもの
  • 【有機性汚でい】活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でい
  • 【無機性汚でい】赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でい
  • 洗車汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥
  • 建設汚泥(例:標準ダンプトラックに山積みできない、人が歩けない状態)
3.廃油
  • 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むもの
  • 潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類
4.廃酸
  • 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類
  • 酸性の廃液のすべてを含むもの
  • アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液
5.廃アルカリ
  • 廃ソーダ液、金属せっけん液
  • アルカリ性の廃液のすべてを含むもの
6.廃プラスチック類
  • 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むもの
  • 廃タイヤ、廃ポリ容器、廃シート、廃発砲スチロール
政令 7.紙くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
    (建設廃棄物の例:包装材、段ボール、壁紙くず 等)
  • パルプ、紙、紙加工品の製造業
  • 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
  • 出版業(印刷出版を行うもの)
  • 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布、染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた紙くず
8.木くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
    (建設廃棄物の例:型枠、足場材、残材、抜根、伐採材、木造解体材 等)
  • 木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)
  • パルプ製造業
  • 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
  • 貨物の流通のために使用したパレット(全業種が対象)
    (こん包用木材を含む)
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた木くず
9.繊維くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
    (建設廃棄物の例:廃ウエス、縄、ロープ類 等)
  • 繊維工業(衣服の繊維製品製造業を除く)
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた繊維くず
10.動植物性残さ
  • 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
    において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  • あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら
11.動物系固形不要物
  • と畜場において、とさつ又は解体した獣畜
  • 食鳥処理場に食鳥処理した食鳥
    に係る固形状の不要物
12.ゴムくず
  • 天然ゴムくず
13.金属くず
  • 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず
  • 金属加工くず、鉄筋鉄骨くず
14.ガラスくず
  • コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去は除く)
  • ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず
  •  製品の製造過程等で生じるブロックくず、セメントくず
15.鉱さい
  • 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす
16.がれき類
  • 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片等の不要物
  • コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片等
17.家畜ふん尿
  • 畜産農業に係るものに限る
  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎、毛皮獣等のふん尿
18.家畜の死体
  • 畜産農業に係るものに限る
  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎、毛皮獣等の死体
19.ダスト類
  • 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじん
  • ダイオキシン類特別措置法に規定する特定施設
  • 廃棄物の焼却施設において発生するばいじん
  • 集じん施設によって集められたもの(乾式、湿式を問わない)
20.1~19を
処分するために処理したもの
上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態又は性状からみて、これらの産業廃棄物に該当しないものに変化したものも産業廃棄物である。

注:上表(下線部)の例示については、次の環境省通知を抜粋して表示したものです。 (太字:他の通知等を参照)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(別紙)

昭和46年10月25日環整45号(最終改正:平成14年5月21日 環廃産294号)】

(1) 区分欄

「〇」:あらゆる事業活動に伴う廃棄物は、「すべて、産業廃棄物」となります。

「◆」:特定の事業活動に伴う廃棄物のみ「産業廃棄物」となります。

よって、特定の事業活動以外に伴う排出ごみは「事業系一般廃棄物」となります。

(2)事業活動について

事業活動の業種分類については、総務省統計局の

日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)

「日本標準産業分類(過去の改定)」を参照してください。

注:該当している大分類、中分類、小分類、細分類等の産業分類の各事業が対象となります。

(3)安定型産業廃棄物について

  1. 安定型産業廃棄物とは、【令第6条第1項第3項イ】 に掲げる次の廃棄物(安定5品目)です。
  • 廃プラスチック類 (自動車等破砕物などを除く)
  • ゴムくず(令第2条第5号、事業活動に伴うもの)
  • 金属くず(令第2条第6号、事業活動に伴うもの、自動車等破砕物などを除く)
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず(令第2条第7号、事業活動に伴うもの、自動車等破砕物などを除く)
  • かれき類(令第2条第9号、事業活動に伴うもの、工作物の新築・改築・除去に伴うもの)

 

  1. 混入防止について【令第6条第1項第3項ロ】

産業廃棄物を安定型最終処分場で埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講ずることが必要となります。

注:措置の例

  • 排出場所において安定型産業廃棄物とそれ以外のものとを分別して排出する。
  • 収集運搬の過程で安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入しないように取り扱う。
  • 展開検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入、又は付着がないことを確認する。

注:安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入、又は付着が認められた場合は、安定型最終処分場へ埋め立ててはならないと定められています。

 

  1. 埋立処分における形状の制限
  • 廃プラスチック類 【令第6条第1項第3項リ】 :中空でないこと、おおむね15cm以下であること
  • ゴムくず 【令第6条第1項第3項ヌ】 :おおむね15cm以下であること

2.特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 【法第2条第5項】

  • 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
  • 廃酸(pH2以下)
  • 廃アルカリ(pH12.5以上)
  • 感染性産業廃棄物(感染のおそれがあるもの:廃プラスチック、金属、ガラスくず等)
  • 特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、石綿、その他)

 

第4章 産業廃棄物等に関する環境省通達等について(抜粋)

  • 硫酸ピッチは「廃油と廃酸の混合物」、タンクスラッジは「廃油と汚でいの混合物」である。
  • 廃酸、廃アルカリは液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は「汚でい」である。
  • カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく「汚でい」である。
  • 魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた「一般廃棄物」として取り扱う。
  • 家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は「汚でい」である。
  • 下水道法に規定する下水道から除去した「汚でい」「産業廃棄物」である。
  • 蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である「汚でい」である。
  • 政令7号廃棄物「ガラスくず、コンクリートくず」のコンクリートには、製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びインターロッキングブロックのくず等のコンクリート系の廃棄物はもとより製造過程で生じるモルタル系及びアスファルト・コンクリート系の廃棄物も広く含まれる。
  • 政令9号廃棄物「がれき類、コンクリートの破片」として取り扱われるものは
  1. 工作物の新築、改築工事等に当たって、工事に使用するアスファルトやコンクリートの強度試験等を工事現場で実施した際に供試体とされたものが廃棄物となったもの
  2. コンクリート製品のうち工事現場で余分となったため不要となったり、現場に搬送途中に破損等していたために工事現場において廃棄物となったもの
  3. 工事に使用するコンクリート製品(テトラポット等の消波ブロック等)を工事現場で事業者が自ら製造するなどした際に生じるコンクリート系の廃棄物
  • 廃自動車等の解体作業に伴って排出されるラジエーターの不凍液で、pHが弱アルカリ性を呈しているものは「廃アルカリ」に該当する。ただし、不凍液に他の廃油類が混入している場合には、「廃油と廃アルカリの混合物」である。
  • 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は「汚でいと廃油の混合物」である。
    (例:石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等)
  • 油分を含むでい状物であって上記に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは「汚でい」である。
    (例:ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等)

注:医療関係機関等からの感染性廃棄物の排出について、具体的な処理手順等を示している。

医療関係廃棄物は、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に区分される。

  • 「一般廃棄物」 紙くず類、厨芥、繊維くず(包帯・ガーゼ・脱脂綿・リネン類) 等
  • 「産業廃棄物」 金属くず(注射針)、ガラスくず(アンプル・びん類)、廃ブラスチック(合成樹脂製の器具) 等

廃棄物の「形状」「排出場所」「感染症の種類」により、感染性廃棄物と判断される。

 

(平成23年3月30日環廃産第110329004号)に改正されました。

注:建設工事等に伴って生ずる廃棄物について、具体的な処理手順等を示している。

建設廃棄物処理指針(平成22年度版)を参照のこと

 

(平成23年3月31日、環廃対第110331001号、環廃産第110331004号)に改正されました。

注:石綿(アスベスト)を含有する廃棄物について、具体的な処理手順等を示している。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(PDF:1.7MB)を参照のこと

 

(平成15年2月10日環廃産第83号)

注:事務所、家庭の引越時における廃棄物処理の取扱い等を示している。

 

-引越を行う方、引越を請け負う事業者のためのマニュアル-

 

 

合併処理浄化槽への事業場排水の受入れ可能な業種(食品製造業)について例示

合併処理浄化槽から引き出し汚泥は、すべて「一般廃棄物」である。  

第5章 関係リサイクル法について

廃棄物等の処分に関しては、「廃棄物処理法」ではなく、次の「リサイクル法」の対象となる種類があります。

対象の品目については、リサイクル関係法令等の規定に基づき、適正に処理してください。

第6章 兵庫県条例等について

兵庫県において、産業廃棄物の不適正な処理の未然防止を図る目的で次の条例等が制定されています。また、本条例においては罰則も規定されています。

  • 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例 (平成15年3月17日、条例第23号)
  • 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則 (平成15年12月12日、規則第93号)

 

第7章 その他について

1.産業廃棄物の保管について (参考)

(1) 廃棄物処理法に基づく場外保管について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第12条第3項に関する法改正があり、平成23年4月1日に施行されています。

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限る)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上に限る)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 (法第12条第3項、規則第8条の2、規則第8条の2の2)

法第12条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(法第29条)

(2)兵庫県条例に基づく場外保管について

「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」第9条に基づき、産業廃棄物を排出する事業者は、面積が100平方メートル以上の土地において、自らが排出した産業廃棄物の保管をしようとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければならない。

県条例第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第8章 養父市の関連情報

本市の関連ホームベージへリンクします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

フォームからお問い合わせをする