不法投棄の禁止について

更新日:2020年04月20日

ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています。

ごみ等を捨ててはいけないことは誰もが知っていますが、「少しぐらいなら」、「誰も見ていないから」、「既にごみが捨ててあるから」、「面倒だから」等と、道路、公園、空き地、河川、山間部などにごみを捨てる人がいますが、ごみを捨てる行為は法律で禁じられています。

ごみが捨てられると地域環境が悪化するとともに、放置すると新たなごみを捨てられる要因にもなります。また、不法投棄されたごみの回収、処分には、最初から適正に処理した場合の何倍もの費用と人手がかかることになります。

養父市では、不法投棄物の防止のために、市民の皆様とともに次の各施策を実施しています。

市内の現状を理解していただき、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」環境を育んでいきましょう。 

1.市内の不法投棄の現状について

市内において、人目の届かない場所に多量の不法投棄物が確認されています。

また、国道、県道、市道等の道路沿線においても、ごみのポイ捨てが多発しています。

家庭ごみが散乱している状況

家庭ごみが散乱している状況

山間の急傾斜地に捨てられた状況

山間の急傾斜地に捨てられた状況

不法投棄物としては、空き缶、ペットボトル、弁当パック、包装紙等の生活ごみや廃タイヤ、家電製品、建築廃材、農業用廃資材等の粗大ごみが多く目立ちます。 

2.ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄の行為をすると、次の法律により罰せられます。

(1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」、「廃棄物処理法」という。)

第16条、第25条、第32条において

「みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し
(法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科する。」

【法人の罰金は平成22年5月19日に1億円から3億円に改正されました。】 

 

(2)「道路法」 第43条、第100条において

「みだりに道路を汚損する行為をすると、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

 

と規定されており、少量の投棄物であっても重大な犯罪となります。 

3.不法投棄物の回収について

不法投棄は、原因者(投棄者)が、投棄物を回収するのが原則です。

しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が回収することになります。

(1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条に、次のように定められています。

  • 土地又は建物の占有者(管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
  • 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
  • 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
  • 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(2)「養父市環境保全条例」 第15条~第20条に、次のように定められています。

  • 占有者等は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵を設置する等適切な土地の管理に努めなければならない。
  • 市民等は、廃棄物の不法投棄を発見したときは、速やかに市に通報するなど、市が行う廃棄物の不法投棄の防止に関する施策に協力しなければならない。
  • 市長は、不法投棄を行った者等を確認するため、その状況を調査することができる。

(3)市は、市民等からの通報を受けると、速やかに現状を確認することにしています。

  • 不法投棄物の種類、場所等を確認後、養父警察署、県、国等の関係機関へ通報します。
  • 現状を保存する必要がある場合には、投棄物に「警告シール(A3版)」等を貼り付けます。
  • 各関係機関、警察において不法投棄物の調査、捜査等を行います。(法第19条等)
  • 捜査等で不法投棄者が特定できた時は、投棄者が投棄物を回収することになります。 
警告シール
警告シール貼付

4.不法投棄をさせない工夫について

土地所有者や地域全体で、ごみを捨てられない環境づくりをすることが必要となります。

(1)土地を清潔に保つ必要があります。

  • 雑草などの多い茂った状況にならないように草刈を行う。
  • 必要に応じて柵、バリケード、看板などを設置したり、容易に進入出来ないようにする。
  • 投棄物があったときは、早めに清掃処理をする。
    注:そのままにしておくと不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります。

(2)地域等での監視活動を強化する必要があります。

  • 地域単位として日常生活の中で、不法投棄に関する監視を行う。
  • 市、県、国においても、不法投棄監視員、協力員等を設置して監視活動を強めています。
    注:不法投棄に関する不審車輌を見かけたら、日時、場所、車種、ナンバー等の特徴を控えて養父警察署等へ速やかに通報してください。ただし、危険なので、不審者に直接声をかけたり、追跡などの行為を絶対にしないでください。 

5.地域での美化活動の状況について

地域の美化活動

市内の各地域では、クリーン作戦、ボランティア活動、企業、団体、学校等が各美化活動を実施して地域内の清掃を行っています。

お知らせ

地域清掃活動を実施した団体等において回収したごみについては、処理手数料の減免(免除)があります。

詳しくは、南但広域行政事務組合(670-3366)へお問合せください。

  • 南但広域行政事務組合手数料条例施行規則第3条

6.河川及び海岸漂着ごみの防止について

河川沿線での不法投棄は、河川増水時に支流河川及び円山川を通じて、下流域及び日本海沿岸への漂着ごみとなります。

下流域や河口部においても、上流から流れてくる家庭ごみ、びん、かん、ペットボトルなどのポイ捨てごみ、また大型の不法投棄物により環境が悪化し、ごみ回収に多大な労力と費用がかかっています。

”円山川はみんなの共有財産”を合言葉に一人ひとりが川を守る意識を持ち、川を汚す心ない行為を一掃しましょう。

円山川流域の美化活動について

円山川全域に関する活動

豊岡河川国道事務所、兵庫県、関係市、警察、各組合・協議会等で、"円山川を美しくする協議会"を設立して、河川パトロール及び河川愛護等に関する活動を行っています。

7.養父市の不法投棄監視事業について

養父市では、平成21年度より、不法投棄・散乱ごみ監視等事業に取り組んでいます。

養父市の不法投棄回収量
 年度  回収量
(kg)
エアコン テレビ  冷蔵庫 洗濯機 乾燥機 パソコン  タイヤ
H21  14,910 2 13 9 3 1 4 653
H22  12,050 1 10 3 2 - 5 202
H23  7,880 1 21 18 3 - - 66
H24  15,410 5 24 14 10 2 1 615
H25  20,770 1 48 13 8 4 4 624
H26  15,743 2 24 8 4 1 - 342
H27  8,640 -  21  1  2 -  1  137
H28  5,710 1  9  1  1  -  -  124
H29 4,100 - 9 3 - - - 115
H30 2,860 - 5 - - - - 73
R01 3,030 - 8 2 2 - 1 120

知らなかったでは通りません。不法投棄は犯罪です。(懲役刑や罰金刑に処されます) 警察もパトロールをしています!

 

(1)不法投棄監視事業として、次の活動を行っています。

  • 不法投棄監視員による市内の監視パトロールの実施
  • 兵庫県(県民局環境課、土木事務所)、養父市保健衛生推進協議会、円山川を美しくする協議会、警察等と共同監視活動の実施
  • 不法投棄物の回収活動
  • 不法投棄防止に関する啓発活動、看板の設置など

(2)次の場合において、優先順位を定めて不法投棄物の回収作業を行っています。

  • 長年放置されており、早急に地域環境の保全を図る必要のあるとき
  • 土地所有者において回収困難な量の不法投棄物があるとき
    注:特に、山間の道路沿線、山林平地部など
  • 不法投棄物を放置することで、次の不法投棄を誘発する恐れがあるとき
  • 回収作業に際して、地域の協力が得られるとき
    ただし、不法投棄者の特定が困難であった場合に限ります。

次の場合は、原則として市で回収しません。

  • 不法投棄物の排出者が特定できたとき(投棄者が回収することになります。)
  • 公共施設用地等で施設管理者が明確なとき(公共施設管理者に通知します。)
    注:公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、その他の公共の場所など
  • 多量の産業廃棄物の不法投棄が発生したとき(関係機関に継続捜査等を依頼します。)
  • 各集落内、建物、宅地、田、畑等において、生活ごみ等が散乱しているとき
  • その他の事情により、回収が困難なとき(地形状況、量、ごみ質、他を考慮します。)

(3)不法投棄に関する活動状況について

監視パトロールの実施

監視パトロールの実施

不法投棄物の確認

不法投棄物の確認

警告シール貼付

警告シール貼付、市調査、警察捜査

斜面地における回収

斜面地における回収

ごみの分別回収

ごみの分別回収(リサイクル化)

枝に引っかかっているごみの回収

枝に引っかかっているごみの回収

大量の廃タイヤ投棄現場

大量の廃タイヤ投棄現場

山斜面を手作業による回収運搬

山斜面を手作業による回収運搬

クリーンセンターへの搬入、計量

クリーンセンターへの搬入、軽量

警告看板の設置

警告看板の設置

地域区長の立会、監視依頼

地域区長の立会、監視依頼

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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