学生納付特例制度は、前年所得が一定額以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

納付特例期間

学生納付特例の期間は、4月から翌年3月までです。

申請時点から2年1か月前の月分までは、さかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

次の書類をお持ちのうえ、健康医療課または各地域局へお越しください。

  • 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
  • 基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーのわかるもののいずれかひとつ
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し(失業した場合)

追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合と比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。

そこで、この期間の保険料を、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。

ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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