令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
令和8年10月から、届出により育児期間中の国民年金保険料の納付が免除されます。
免除を承認された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注1)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と親子関係があること
- 子と同一住所であること
注1:法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている要保護者児童も該当します。
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間、多胎の場合は最大15カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
申請方法
申請用紙による届出および電子申請による届出ができます。
申請用紙による届出の場合
健康医療課または各地域局へ次の書類をご持参ください。(電子申請の場合は添付不要)
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
- 被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類
電子申請による届出の場合
電子申請による届出については下記日本年金機構ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601