病院などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで医療を受けることができます。なお、病院等の窓口で支払う自己負担の割合は、年齢や所得によって異なります。
| 年齢 | 自己負担割合 | |
|---|---|---|
|
義務教育就学前 |
2割 | |
|
義務教育就学後~70歳未満 |
3割 | |
|
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得以外の方 | 2割 |
| 現役並み所得の方 | 3割 | |
70歳以上の人の医療
70歳以上になると自己負担割合や自己負担限度額が変わり、自己負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
69歳まで
資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
70歳から74歳
自己負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。(令和6年12月2日から)
高齢受給者証の対象期間
- 70歳の誕生日が1日の人 その月から75歳の誕生日の前日まで
- 70歳の誕生日が2日から末日の人 翌月から75歳の誕生日の前日まで
75歳から
後期高齢者医療制度の資格確認書を交付します。
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の資格確認書を交付します。(一定の障がいがある人は65歳から対象になります)
資格確認書または資格情報のお知らせの更新時期について
国民健康保険資格確認書
1年ごとの更新で、7月31日が有効期限の終了日となっており、8月1日から翌年7月31日が有効期限の国民健康保険資格確認書は、国民健康保険の被保険者のおられる世帯の世帯主宛に7月中に健康医療課から送付します。
資格情報のお知らせ
- 70歳未満の方は、7月中旬ごろに一度のみ交付します。
- 70歳以上の方は、毎年7月中旬ごろに交付します。
限度額適用認定証
1年ごとの更新で7月31日が有効期限の終了日となっていますが、自動的には更新されません。8月1日から翌年7月31日が有効期限の限度額適用認定証を発行するには、申請が必要ですので、健康医療課または各地域局で申請してください。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要です!
マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合は、限度額認定証は不要です(医療機関等で限度額適用認定証を提示しなくても、限度額が適用されます。)
注意1:マイナ保険証を読み取るカードリーダー等を設置していない医療機関等では利用できません。
注意2:国保税の滞納がある世帯の方は自動適用されません。
入院したときの食事代
令和7年4月1日より食事療養標準負担額が変更となります。
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。入院時の食事代の一部自己負担額は次のとおりです。
| 区分 | 1食当たりの食事代 | |
|---|---|---|
|
一般(下記以外の人) |
510円 | |
|
一般(下記以外の指定難病・小児慢性特定疾病等の方) |
300円 | |
|
住民税非課税世帯 |
過去1年の入院期間が90日以内 | 240円 |
| 過去1年の入院期間が90日超 | 190円 | |
|
低所得者I |
110円 | |
住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。
長期入院該当(入院日数が91日以上)の申請について
住民税非課税世帯の方(所得が基準額以下の世帯を除く)で、申請月以前の12か月の入院日数が90日を超えた場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の切り替えが必要になります。減額認定証と91日以上入院したことがわかるもの(領収書等)と来庁者の本人確認書類をお持ちのうえ、健康医療課または各地域局で申請してください。
マイナンバーカードを健康保険証として使用された場合でも、長期入院該当の場合は事前に申請が必要です。
療養病床に入院したときの食費・居住費
令和7年4月1日より食事療養標準負担額が変更となります。
65歳以上の方が療養病床に入院した時は、食費と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を一部自己負担します。疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。
| 区分 | 標準負担額 | |
| 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|
一般(下記以外の人) |
510円 | 370円 |
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住民税非課税世帯・低所得者II |
240円 | 370円 |
|
低所得者I |
140円 | 370円 |
令和7年3月31日までの食事代
| 区分 | 1食当たりの食事代 | |
|---|---|---|
|
一般(下記以外の人) |
490円 |
|
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一般(下記以外の指定難病・小児慢性特定疾病等の方) |
280円 |
|
|
住民税非課税世帯 |
過去1年の入院期間が90日以内 | 230円 |
| 過去1年の入院期間が90日超 | 180円 | |
|
低所得者I |
110円 | |
住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。
| 区分 | 標準負担額 | |
| 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|
一般(下記以外の人) |
490円 | 370円 |
|
住民税非課税世帯・低所得者II |
230円 | 370円 |
|
低所得者I |
140円 | 370円 |
こんなときは国民健康保険被保険が使えません
病気とみなされないとき
人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601