令和6年12月2日から、従来の被保険証は、新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。

  • マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付しますので、引き続き安心して医療機関を受診していただくことができます。
  • 廃止の時点で発行済みの健康保険証は、経過措置があるため、健康保険証記載の有効期限までは使用することができます。(「資格確認書」は健康保険証の有効期限が切れる前に交付します。)
  • マイナ保険証として利用する登録をしていない方は、マイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー等から行うことができます。

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行後

マイナ保険証をお持ちでない方

  • 「資格確認書」を交付します。
  • 「資格確認書」とは従来の健康保険証に代わるもので、医療機関に提示することで、これまでと同様に医療機関を受診していただくことができます。
  • 資格確認書の有効期限は、毎年7月31日です。

マイナ保険証をお持ちの方

  • 「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • 「資格情報のお知らせ」とは被保険者資格などが記載されているお知らせになります。このお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
  • オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで、医療機関で受診することができます。
  • マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードと併せて提示することで受診が可能となります。
  • 70歳未満の方には一度のみ発行、70歳以上の方は毎年7月中旬頃に交付します。

マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な場合

交付申請できる方

  • マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納した、または返納する予定である方
  • 高齢者・または障害者である被保険者本人に同行して介助者等の第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者等)
  • 長期入院中の方、未成年の親権者など

詳しくは「資格確認書」の交付申請についてをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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