医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

合算した時の限度額(年額、8月~翌年7月)

70歳未満の人

所得別の限度額
所得区分 限度額
住民税課税世帯 所得901万円超 ア 212万円
所得600万円超901万円以下 イ 141万円
所得210万円超600万円以下 ウ 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) エ 60万円
住民税非課税世帯 オ 34万円

 

70歳以上75歳未満の人

所得別の限度額
所得区分 限度額
現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

フォームからお問い合わせをする