やぶ暮らし住宅支援制度
やぶ暮らし住宅支援制度は、豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、新たに住宅を確保しようとする方を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的としています。
対象者
令和4年4月1日以降に本市に定住した65歳未満の方及び空き家バンク登録者等
ただし「新築奨励金」「民間賃貸住宅入居奨励金」「U・Iターン奨励金」については、満40歳未満とします。
また、次に該当する場合は除きます。
- 本人およびその世帯に属する者が市税等および使用料等を滞納している場合
- 国、県または市の他の制度による補助金等の補填を受けて住宅を確保する場合
なお、令和4年3月31日までに登記が完了もしくは、その住宅に住所を定めた場合は旧要綱を適用します。
また、奨励金の交付を受けてものが5年以内に転出又は、奨励金の対象となった住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸したとき、奨励金の全部又は一部を返還していただきますのでご注意ください。
奨励金の内容
新築奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上の専用住宅を新築した場合(建築日から5年以内に購入した建売住宅を含む)
奨励金の金額
専用住宅の延床面積に、1平方メートル当たり2,500円を乗じた額。ただし、400,000円を上限とする。
申請日
住宅を取得した日又はその住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
空き家購入奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上で、200万円(土地の取得費用を含む。)以上の費用を要して空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む)を購入した場合
奨励金の金額
空き家の延床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じた額。ただし、300,000円を上限とする。
申請日
空き家を取得した日又は、その住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
増改築奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して専用住宅または賃貸住宅等(共同住宅を除く)を増改築した場合
奨励金の金額
増改築に要する費用に10分の1を乗じた額。ただし、250,000円を上限とする。
申請日
増改築工事の完了した日又は、その住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
民間賃貸住宅入居奨励金
要件等
賃借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く)が4万円を超える賃貸住宅等に入居した場合
奨励金の金額
月額40,000円を超える家賃額を対象とする。ただし、月額20,000円を限度に12箇月分(上限240,000円)
申請日
契約日又は住所を定めた日の遅い日から12か月を経過した日から2年以内
U・Iターン奨励金
要件等
U・Iターン者又は世帯が本市に定住若しくは学生U・Iターン者が就業のために本市に居住した場合
学生U・Iターン者とは、就学を目的に1年以上市外に居住し、令和3年度以降に卒業等した学生であって、就業のため本市に居住した者。
奨励金の金額
U・Iターン者1人につき50,000円。賃貸住宅に入居した者は1世帯につき50,000円。
申請日
【U・Iターン者】市内に住所を定めた日から3か月経過した日から2年以内
【学生U・Iターン者】就業のため本市に居住した日から1年経過した日から2年以内
空き家利活用促進奨励金
要件等
本市の空き家バンクに登録した所有者等が空き家利活用促進を実施した場合
奨励金の金額
家財道具等の処分費に2分の1を乗じた額(上限100,000円)
申請日
処分費の支払い日から2年以内
その他
養父市やぶ暮らし住宅支援奨励金交付要綱の改正に伴い、改正前の要綱は令和4年3月31日までとなりますが、同日までに改正前の要綱による要件を満たした場合、その奨励金の支給の対象となります。なお、申請期限は要件を満たした日から起算して2年以内となります。ご注意ください。
養父市やぶ暮らし住宅支援制度のあらまし、申請書(様式)は、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
養父市やぶ暮らし住宅支援制度のあらまし (PDFファイル: 129.1KB)
やぶぐらし・地方創生課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3172
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年10月11日