やぶ暮らし住宅支援制度は、豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、新たに住宅を確保しようとする方を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的としています。
当制度は3年毎に改定しており、令和6年度に改定し、令和7年度から令和9年度までの3年間適用します。
申請をご検討の方は、まずは担当課(やぶぐらし・地方創生課)へご相談ください。
対象者
令和7年4月1日以降に本市に定住した方及び空き家バンク登録者等
| 新築奨励金 | 満45歳未満 |
|---|---|
| 空き家購入奨励金 | 満65歳未満 |
| 増改築奨励金 | 満65歳未満 |
| 民間賃貸住宅入居奨励金 | 満40歳未満 |
| U・Iターン奨励金 | 満40歳未満 |
| 空き家家財処分等奨励金 | 年齢不問 |
また、次に該当する場合は除きます。
- 本人およびその世帯に属する者が市税等および使用料等を滞納している場合
- 国、県または市の他の制度による補助金等の補填を受けて住宅を確保する場合
なお、令和7年3月31日までに登記が完了もしくは、その住宅に住所を定めた場合は旧要綱を適用します。
また、奨励金の交付を受けてものが5年以内に転出又は、奨励金の対象となった住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸したとき、奨励金の全部又は一部を返還していただきますのでご注意ください。
申請をご検討の方は、まずは担当課(やぶぐらし・地方創生課)へご相談ください。
奨励金の内容
新築奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上の専用住宅を新築した場合(建築日から5年以内に購入した建売住宅を含む)
奨励金の金額
専用住宅の延床面積に、1平方メートル当たり3,000円を乗じた額。ただし、400,000円を上限とする。
注意:申請者は、申請者の持分を有する所有者保存登記、または所有者移転登記をした住宅を所有している必要があります。また登記により専用住宅の持ち分が10分の3以上を有している者になります。
申請日
住宅を取得した日又はその住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
空き家購入奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上で、200万円(土地の取得費用を含む。)以上の費用を要して空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む)を購入した場合
注意:申請者は、申請者の持分を有する所有者保存登記、または所有者移転登記をした住宅を所有している必要があります。また登記により専用住宅の持ち分が10分の3以上を有している者になります。
注意:3親等内の親族から空き家を購入した場合は対象外となります。
奨励金の金額
空き家の延床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じた額。ただし、300,000円を上限とする。
申請日
空き家を取得した日又は、その住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
増改築奨励金
要件等
延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して専用住宅または賃貸住宅等(共同住宅を除く)を増改築した場合
注意:申請者は、申請者の持分を有する所有者保存登記、または所有者移転登記をした住宅を所有している必要があります。また登記により専用住宅の持ち分が10分の3以上を有している者になります。
奨励金の金額
増改築に要する費用に10分の1を乗じた額。ただし、250,000円を上限とする。
申請日
増改築工事の完了した日又は、その住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内
民間賃貸住宅入居奨励金
要件等
賃借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く)が4万円を超える賃貸住宅等に入居した場合
奨励金の金額
月額40,000円を超える家賃額を対象とする。ただし、月額20,000円を限度に12箇月分(上限240,000円)
申請日
契約日又は住所を定めた日の遅い日から12か月を経過した日から2年以内
U・Iターン奨励金
要件等
U・Iターン者又は世帯が本市に定住した場合
奨励金の金額
U・Iターン者1人につき50,000円。賃貸住宅に入居した者は1世帯につき50,000円。
申請日
【U・Iターン者】市内に住所を定めた日から3か月経過した日から2年以内
空き家家財処分等奨励金
要件等
本市の空き家バンクに登録した所有者等が、空き家家財処分等を実施した場合
奨励金の金額
家財道具等の処分費に2分の1を乗じた額(上限100,000円)
申請日
処分費の支払い日から2年以内
その他
養父市やぶ暮らし住宅支援奨励金交付要綱の改正に伴い、改正前の要綱は令和7年3月31日までとなりますが、同日までに改正前の要綱による要件を満たした場合、その奨励金の支給の対象となります。なお、申請期限は要件を満たした日から起算して2年以内となります。ご注意ください。
養父市やぶ暮らし住宅支援制度のあらまし、申請書(様式)は、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
やぶぐらし・地方創生課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3172
ファックス番号:079-662-7491