養父市やぶの空き家活用支援事業
養父市では、移住定住を促進するため、空き家バンクに登録する空き家を移住者が購入又は賃借し、空き家の機能回復及び設備改善のための工事を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。
1.補助金の対象
申請時点で次に掲げる方のうち、定住するために自らが空き家を購入又は賃借し、その空き家を増改築したものを対象とします。
対象となる方
(1)満40歳未満のU・Iターン者
(2)夫婦の年齢又は夫婦のいずれか一方の年齢が満40歳未満であるU・Iターン者世帯
(3)中学生以下の子どもがいるU・Iターン者世帯
(4)三世代で同居するU・Iターン者世帯
(5)定住を目的に空き家を購入し、2年以内に改修し、かつ、3年以内に移住が可能な夫婦の年齢又は夫婦いずれか一方の年齢が満40歳未満である世帯
※U・Iターン者:1年以上市外に住み、養父市に住所を移した日から3年を経過していない方
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は補助金の交付の対象外となります。
・本人又はその世帯に属するいずれかの者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。
・市の他の制度による補助金を受けて増改築したとき。
2.補助事業の対象
補助事業の対象となる経費は、空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する費用とします。ただし、次の費用は対象外となります。
・下水道又は浄化槽に係る申請手続き及び検査費用
・下水道又は浄化槽に係る工事で、公共桝又は放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
・浄化槽の設置に要する費用のうち、市の補助対象工事部分
・設備機器又は天井と一体型のもの以外の照明器具
・ビルトイン式以外の設備機器
・外構工事等建物本体以外の工事費用
また、条件を満たしても、次の場合は対象外となります。
・対象となる工事費が20万円未満のもの
・洗浄便座又は食器洗い洗浄機の新設又は取替工事等、機能向上のみの改修工事であるもの
・改修後の用途を専用住宅以外とするもの
3.補助金の額
(1)U・Iターン者世帯:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
(2)その他の世帯:補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)
(3)家財道具処分費:補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)
・(1)又は(2)と(3)を併用するときの補助金の金額は、当該補助金の合計金額とします。ただし、当該金額が(1)又は(2)の上限額を超える場合は、その上限額とします。
・交付対象工事に要する費用は、消費税と地方消費税を含むものとし、補助金の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
※要件により補助対象が異なりますので、詳しくはやぶぐらし課までお問合せください。
4.申請方法
交付対象工事に着手する前に、別紙の補助金交付申請書に必要書類を添付の上、やぶぐらし課までご提出をお願いいたします。
やぶぐらし課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3172
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2020年10月13日