住民基本台帳事務における支援措置申出について

更新日:2023年07月21日

市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための被害者保護の支援措置の実施をしています。

支援措置内容

  • 加害者(同一世帯の者を含む)やその代理人からの住民票の写し等(住民票・住民票除票・戸籍の附票)の請求を制限します。 
  • なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人又は使者からの住民票の写し等の請求を拒否します。(原則委任状を利用しての請求はできません)
  • なりすまし防止のため、支援措置申出者等からの住民票の写し等の郵送による請求は原則認められません。
  • 第三者(弁護士等八業士・法人・債権者等)からの住民票の写し等の請求は、関係文書の提示等による請求理由の確認を行うなど厳密な審査を行います。 
  • 被害者本人が住民票の写し等の請求をされる場合は、本人確認書類(運転免許証・保険証など)を持参していただきます。 
  • 住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。

申出人の条件

  • 養父市の住民基本台帳に記録されている方
  • 以下、(1)~(4)いずれかの状態にあてはまり、警察へ被害届(相談を含む)を提出している方、または被害届(相談を含む)を提出する予定の方 
    (1)配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある
    (2)ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある
    (3)児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある
    (4)その他(1)~(3)に準ずる状態にある(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)

必要書類

  • 支援措置申出書
  • 本人が手続きされる場合は、申出者の身分証明書(運転免許証・保険証など)     
  • 法定代理人が手続をされる場合は、法定代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
    ※本籍地が養父市であり、法定代理人と本人の続柄がわかる場合は戸籍謄本は不要です。  

支援措置申出書の様式ダウンロードは下記からお願い致します。

※申出書の相談機関等の意見欄には、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の支援措置の必要性に関する意見を記載してください。

手続きの流れ

支援措置の期間

  • 支援措置の期間は、1年間です。
  • 延長については、支援措置の期間満了の一月前から、支援措置の延長の申出を受けます(支援措置期間満了前にお知らせ致します)

関係法令等について

住民基本台帳事務処理要領について (抜粋)

■第6 その他

10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のための措置

市町村長は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当利用してそれらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的として、法第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第12条第1項から第4項まで及び第6項、第12条の2第1項から第3項まで、第12条の3第1項から第6項まで並びに第20条第1項から第4項までの規定並びに同条第5項において準用する法第12条第2項から第4項まで及び第6項、第12条の2第2項及び第3項並びに第12条の3第4項から第6項までの規定に基づき、次の措置を講ずるものとする。

ア 申出の受付

(ア) 申出者

市町村長は、その備える住民基本台帳に記録又はその作成する戸籍の附票に記載されている者で、次に掲げる者から、コに掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。

A 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあもの

B ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

C 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの D その他AからCまでに掲げるものに準ずるもの

支援措置申出書における「加害者」の考え方について

【平成25年10月18日付、総務省自治行政局住民制度課より】

一般的には、「他人に危害や損害を加える人」という意味で、「被害者」の対義語として「加害者」という言葉が使われることがありますが、支援措置においては、全て一致するものではありません。

支援措置の申出書の「加害者」欄は、申出者が記載することとしており、その記載に当たっては、疎明資料等を求めることとしていません。したがって、保護命令決定を受けるなど、被害者と「加害者」の立場が明確である場合もありますが、申出者と「加害者欄に記載された者」の間の訴訟が係争中であり確定していない事例なども含まれています。

これは、措置の必要性を判断するために事実関係の確定等を待つこととした場合、その間に申出者の住所が探索されてしまう懸念もあることから、支援措置は、申出内容について、相談機関の意見なども聞きながら、必要性を判断するスキームとしているものです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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