市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための被害者保護の支援措置の実施をしています。
必要書類
- 支援措置申出書
- 本人が手続きされる場合は、申出者の身分証明書(マイナンバーカードなど)
- 法定代理人が手続をされる場合は、法定代理人の身分証明書(マイナンバーカードなど)および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
注意:本籍地が養父市であり、法定代理人と本人の続柄がわかる場合は戸籍謄本は不要です。
支援措置申出書の様式ダウンロードは下記からお願い致します。
支援措置の期間
- 支援措置の期間は、1年間です。
- 延長については、支援措置の期間満了の一月前から、支援措置の延長の申出を受けます(支援措置期間満了前にお知らせ致します)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282