外国人住民の住民基本台帳制度について
住民基本台帳法の改正に伴い平成24年7月9日から外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになりました。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。
平成24年7月9日以降に転出・転入を予定されている外国人住民の方へ
- 転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されることとなります。新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」を持参して転入の届出を行うことになります。
- 同一の市区町村内で住所を変更する際には、お住まいの市区町村に転居の届出を行う必要があります。
- 日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
- 転入の届出や転居の届出の際には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかをご持参ください。
※ 転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
現在の『外国人登録証明書』について
- 法改正後、一定の期間は、「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなすこととなります。
- 永住者の方の「外国人登録証明書」は、法改正後、「在留カード」とみなされますが、3年以内に入国管理局で「在留カード」の交付申請が必要となります。
- 新しい在留管理制度、特別永住者制度についてのお問い合わせは、
外国人在留総合インフォメーションセンター (0570-013904) へ
関係サイトについて
◆総務省ホームページ
総務省 報道資料 : 平成24年7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。
◆法務省ホームページ
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2023年06月28日