成年年齢が引き下げられました
2022(令和4)年4月から、民法改正によって成年年齢が18歳となりました。これによって、2022(令和4)年4月1日に18歳、19歳の方は、新成人となり、2022(令和4)年4月2日以降に18歳になる方は、誕生日を迎えると新成人となります。
18歳(成年)になったらできること
親の同意なしでの契約
例えば
- 携帯電話の契約
- クレジットカードをつくる
- ローンを組む
- 一人暮らしの部屋を借りる など
20歳にならないとできないこと
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
など 下記の表を参照ください
(政府広報オンラインより引用)
契約する際に注意すること
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。親の同意を得ずに契約した場合は「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達すると親の同意がなくても、自分の意志で様々な契約ができるようになりますが、「未成年者取消権」は行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも、責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約は、原則として一方的にやめることはできません。契約をせかす相手や、お金を借りることを進めてくる相手を、きっぱり断る勇気を持ちましょう!
不安だな、困ったなと思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
相談窓口
養父市消費生活センター
電話:079-662-3170
時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
兵庫県但馬消費生活センター
場所:豊岡市幸町7番11号 豊岡総合庁舎1階
電話:0796-23-0999
時間:午前9時から午後4時30分(土日祝日を除く)
たじま消費者ホットライン
場所:豊岡市幸町7番11号 豊岡総合庁舎1階(兵庫県但馬消費生活センター内に併設)
電話:0796-23-1999
時間:午前9時から午後4時30分(土日祝日を除く)
※但馬3市2町の消費生活相談員が交代で勤務して、相談を受けています。
関連リンク
18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選(外部リンク:国民生活センター)
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2022年04月01日