養父市住民票の写し等本人通知制度の実施について(お知らせ)
本市では、住民基本台帳法及び戸籍法に基づき、住民票の写し等を代理人又は第三者に交付した場合において、事前の申出により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とした養父市住民票の写し等本人通知制度を実施しました。
※本市の本人通知制度は、代理人や第三者から住民票の写し等の交付申請があった場合、事前登録者に交付の可否を確認する制度ではありません。
1.本人通知制度の概要
施行日 平成25年12月2日(月曜日)
(1)通知の対象となる証明書 (本制度において「住民票の写し等」という。)
・住民票の写し(消除されたものを含む)
・住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
・戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
・戸籍の謄本若しくは抄本(除かれたものを含む)
・戸籍に記載した事項に関する証明書(除かれたものを含む)
(2)通知の対象となる請求
「代理人」、又は「第三者」から住民票の写し等の請求があった場合が対象となります。
【次の場合は本人通知制度の対象外となります。】
〇親族等からの請求
親族等とは、戸籍法及び住民基本台帳法により本人と同様に証明書の交付ができる次の者です。 (住民基本台帳法第12条第1項・第20条第1項、戸籍法第10条第1項の規定)
・住民票関係は、本人と同一の世帯に属する者
・戸籍関係は、戸籍に記載されている者の配偶者、直系尊属(父・母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)の者
〇事前登録者の法定代理人からの請求
〇官公署からの請求(公用請求に基づくもの)
(3)本人通知する内容
〇 交付年月日
〇 交付請求者の種別
次の5分類に基づき、該当する種別名称を通知します。
・本人の代理人
・親族等の代理人
・第三者(個人)
・第三者(八業士以外の法人)
・第三者(八業士)
※八業士とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。
〇交付証明書の種別
次の例による表記となります。
【住基関係】
・住民票の写し(全部)
・住民票の写し(一部)、住民票の写し(一部)世帯連記、住民票の写し(除票)
・記載事項証明書
・附票の全部写し、附票の一部写し、改製原附票の全部写し、改製原附票の一部写し
・除票、除票抄本
【戸籍関係】
・全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)、一部事項証明、一部証明
・除籍謄本、除籍抄本
・改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
・戸籍記載事項証明書、除籍記載事項証明書
〇交付部数
〇備考欄
本制度では、交付申請者の氏名及び住所等は通知できません。
ただし、本人(事前登録者)の代理人に、住民票の写し等を交付した場合は、代理人の氏名などを通知します。
2.事前登録について
養父市の本人通知制度による住民票の写し等の交付状況の通知を希望する場合は、次による事前登録の申出が必要となります。
(1)事前に登録できる者
・養父市の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
・戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された者を含む。)
・養父市の戸籍に記録されている者(除かれた者を含む。)
※ただし、死亡した者、又は失踪の宣告を受けた者は対象外です。
(2)事前登録(申出)に必要なもの
〇(様式第1号)養父市本人通知制度事前登録申出書
・申出を行う者の押印をお願いします。
〇本市に住民票がない申出者のときは、次の書類が必要です。
・申出者に係る住民票の写し、その他の住所を証する書類
ただし、養父市に申出者の戸籍が現在あり附票に申請住所地が記載されている時、又は、本人確認書類で申請住所地が確認できた時は省略できます。
〇代理人による申出のときは、次の書類が必要です。
・法定代理人:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
ただし、市に備付けの公簿等によりその資格が判明する場合には省略できます。
・法定代理人以外の者:委任状その他その代理権を明らかにする書類
〇申出を行う者の本人確認書類
・運転免許証、旅券、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書(顔写真が貼付) など
※本人確認書類の詳細は、下欄の「4.窓口にこられた方の本人確認について」をご確認ください。
(3)郵便による申出のとき
〇郵便で申出ができる場合は、次の事由があるときだけです。
・疾病その他やむを得ない理由により、受付窓口において直接申し出ることができない場合
・他の市区町村に居住している場合
〇本人確認に関する書類の提出について
・郵送による申出には、必ず本人確認書類(免許証等)の写しを添付してください。
※本人確認書類の詳細は、下欄の「4.窓口にこられた方の本人確認について」をご確認ください
(4)登録期間等について
〇事前登録は、登録を受けた日の翌日から適用されます。
〇登録期間は、登録日から起算して2年経過後の最初の11月30日までです。
【例】登録日が平成25年12月10日の場合、登録満了は平成28年11月30日となります。
〇以後、登録廃止届の提出がなければ、3年ごとに自動更新されます。
(5)登録事項の変更届出等について
〇事前登録者の氏名、住所、本籍、その他の登録事項が変更した時は、変更届出が必要です。
〇事前登録を廃止する時は、廃止届出が必要です。
〇申請書は、(様式第4号)養父市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申出書です。
(6)市長による事前登録の抹消について
次に該当した場合は、市において事前登録を抹消します。
・廃止の届出があったとき
・事前登録者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき
・その他、市長が抹消する理由が生じたと認めたとき
3.代理人による交付申請時の周知について
本市の本人通知制度では、本人の代理人による交付申請の場合については、本人以外の第三者、八業士等による権利行使に該当しないため、代理人の氏名などを事前登録者へ通知することとしました。
(1)本人の代理人への周知制度について
本市では、本人の代理人への本制度の周知を行うため次の条項(抄)を定めています。
第12条 市長は、代理人から住民票の写し等の請求があったときは、当該交付申請書の所定欄に本通知制度の周知に関する同意を得るものとする。
2 市長は、前項の同意がない場合は、当該代理人に必要な説明を求めることができる。
(2)代理人による交付申請時の窓口事務について
・住民票・戸籍交付申請書の裏面の代理者署名欄に、代理人署名 をお願いします。
・戸籍法等の規定に基づき窓口にこられた方の本人確認を行っていますが、後日における本人確認を行った証として、本人確認を行った書類の表示、及び当該書類に記載されている記号番号等の一部を転載させていただきます。
(3)本市の事務取扱いについて
本市の本人通知制度では 、本人の代理人(委任状を持参した場合)に住民票の写し等を交付した場合、事前登録者へ代理人の氏名などを通知することとしています。
本市の窓口に来られた代理人が自分の氏名などを事前登録者へ通知されることについては、兵庫県内の一部の市町において既に導入されている制度ですが、関係者に広く認知されていないことが想定されます。
よって、本制度の周知及び後日の混乱回避を目的として、申請書の裏面の同意欄に代理人署名をお願いすることとしました。
この場合、窓口に来られた方の代理人の署名同意がない場合でも、戸籍法又は住民基本台帳法の規定に基づき住民票の写し等の交付は行うこととします。また、本制度により、事前登録者へ氏名(窓口に来られた交付申請者氏名・法人名称など)などは、本制度により通知することとなりますので、関係者皆様のご理解をお願いします。
【例】 車の登録・年金請求事務などで、本人が関係法人等に委任状により代理委任した場合、窓口に来られた方の氏名と当該法人名称などを、事前登録者へ通知することとなります。
4.窓口にこられた方の本人確認について
本市において、窓口にこられた方の本人確認は、戸籍法第10条の3、及び戸籍法施行規則第11条の2等の規定に基づき、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行っています。
〇 代理人や使いの方(使者)が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。
〇 八業士からの請求時においては、戸籍法第10条の2及び住民基本台帳法第12条の3等に規定する必要な事項を明らかにした提出書類の提出を受け確認を行うことになります。
【窓口にこられた方の本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
1枚の提示で足りるもの(例) | 2枚以上の提示が必要なもの(例) | |
---|---|---|
証明書の種類 |
・運転免許証 ・マイナンバーカード |
・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など |
・上表中「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
・郵送時における本人確認にも準用します。郵送時においては該当する書類の写しの提出をお願いします。
5.その他
(1)登録申請者による交付申請者に関する情報開示について
戸籍法及び住民基本台帳法において、代理人及び第三者に住民票の写し等を交付した場合、だれが請求したかを本人に通知することについて特段の規定は設けられていません。
本市における住民票・戸籍交付申請書等に関する情報の取り扱いは、養父市住民票の写し等本人通知制度実施要綱に定められている以外は、養父市情報公開条例及び養父市個人情報保護条例の規定により取り扱うこととします。
6.要綱、申請書等のダウンロード
申請様式等について、ダウンロードしてください。
様式第1号 養父市本人通知制度事前登録申出書(新規・更新) (PDFファイル: 63.8KB)
様式第2号 委任状(本人通知制度用) (PDFファイル: 32.1KB)
様式第4号 養父市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 62.3KB)
様式第1、2、4号の記載例 (PDFファイル: 132.3KB)
様式第1、2、4号文書 (Wordファイル: 31.9KB)
住民票・戸籍交付申請書、裏面(署名欄・本人確認書類) (PDFファイル: 105.9KB)
関係法令 (リンク)
養父市本人通知制度事前登録申出書の受付場所
◆養父市役所 市民生活部 市民課
〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675番地
TEL 079(662)3163
◆養父市役所 養父地域局
〒667-0198 兵庫県養父市広谷250番地1
TEL 079(664)0282
◆養父市役所 大屋地域局
〒667-0311 兵庫県養父市大屋町大屋市場20番地1
TEL 079(669)0120
◆養父市役所 関宮地域局
〒667-1105 兵庫県養父市関宮637番地
TEL 079(667)2331
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2023年06月06日