戸籍・住民登録に関する法令制度 (リンク編)
戸籍、住民登録等に関して、各法令制度に関して総務省・法務省・関係団体のサイトで、総合的な情報を掲載していますのでご参照ください。
ただし、事務執行の具体的な取扱い等については、関係市町村の担当課にお問い合わせください。
戸籍に関する制度 (法務省関係)
- 戸籍は、戸籍法に基づき市町村が全国統一的に事務処理を行っています。
- 人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
- 市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦、及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製されています。
- 主な届出として、出生、認知、養子縁組、養子離縁、婚姻、親権、未成年後見人、死亡、失踪、復氏、転籍、分籍などがあります。
関係法令について
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和六十年法務省・自治省令第一号)
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)
戸籍に関する法務省サイト編
住民基本台帳に関する制度 (総務省)
- 住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を、世帯ごとに編成し、氏名・生年月日・性別・住所などを記載しています。
- 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証しています。
- 住民基本台帳は、次の事務処理のためにも利用されています。
- 選挙人名簿への登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 児童手当の受給資格の確認
- 学齢簿の作成
- 生活保護及び予防接種に関する事務
- 印鑑登録に関する事務
関係法令について
住民基本台帳法施行令 (昭和42年9月11日政令第292号)
住民基本台帳法施行規則 (平成11年10月6日自治省令第35号)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
住民基本台帳法施行令第30条の31及び出入国管理及び難民認定法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令
住民基本台帳等に関する総務省サイト編
その他の関連サイトについて
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2024年04月26日