養父市犯罪被害者等支援条例の制定
自分自身や大切な家族が犯罪被害に巻き込まれることは、残念ながら誰にでも起こりうることです。不幸にして犯罪の被害者となった人、その家族や遺族は直接的な被害にとどまらず、経済的困窮や周囲の人の無理解による配慮のない対応など、二次的被害にも苦しめられています。
養父市では、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援を行うため、平成28年10月1日に犯罪被害者等支援条例を施行いたしました。
支援施策
総合窓口の設置
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行い、支援を総合的に行うための窓口を設置します。総合窓口を設置することにより、犯罪被害者等の精神的負担の軽減を図ります。
〇設置場所:市民生活部市民課
支援金の支給
〇遺族支援金…30万円
〇重傷病支援金…10万円(全治1ヶ月以上)
但し、重傷病支援金を受け取った者が当該犯罪被害に起因して死亡した場合の遺族支援金は20万円
日常生活の支援
〇家事援助…ヘルパー等の派遣費用(上限)2,500円/時間(25時間以内)
〇一時保育…一時保育費用(上限)3,000円/日(5日以内)
※いずれも犯罪被害を受けてから6ヵ月以内
居住の安定支援
現在の住まいに引き続き住むことが困難になった場合
〇転居費用助成金…(上限)10万円(1回限り)
〇転居後の家賃補助…月額家賃の2分の1(上限)20,000円/月で6ヵ月分まで
※いずれも犯罪被害を受けてから6ヵ月までの転居で家賃助成は1年以内
支援対象者
被害届を警察に届け出ている犯罪行為により害を被った者及びその家族又は遺族。
〇支援金の支給…犯罪被害に遭ったときに養父市住民基本台帳に登録されている者
〇支援金支給以外…上記の者及び犯罪被害に遭ってから養父市に転入してきた者(転入後、養父市の住民基本台帳に記載されている者)
養父市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 162.6KB)
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2020年03月13日