自転車の交通ルールとマナーについて

更新日:2023年11月03日

日ごろからよく利用されている自転車。とても便利ですよね。

ところが近年、この自転車の事故が社会問題になってきています。

ここでは、意外と知らない自転車の交通ルールとマナーをご紹介します。

自転車は車両の仲間

自転車は軽車両に分類されるので、歩道は走行できません。車道の左寄りを走行するのが原則です。

歩道は例外

普通自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

自転車などの軽車両は路側帯の通行が禁止されています

自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合および歩行者専用路側帯を除き、路側帯を通行することができますが、自転車が通行できる路側帯は、道路左側に設置された路側帯のみです。

右側の路側帯を通行するなど違反した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。

関連リンク

自転車利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

  • 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用

自転車向け保険の加入

近年、自転車で相手に死亡・怪我等をさせてしまう事故により、高額な賠償を負うケースが社会問題になりつつあります。通勤・通学をはじめ自転車に乗られる全ての方に、自転車保険の加入をお勧めします。

詳しくは、下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

外部リンク

お問い合わせ先

南但馬警察署

住所 朝来市和田山町玉置653-2

電話 079-672-0110

この記事に関するお問い合わせ先

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