自動車臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れの自動車の継続検査を受けるために陸運支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可する制度です。

臨時運行が許可されると、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が貸与されます。

対象車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 小型二輪自動車(250ccを超えるもの)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

注意:車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車)は対象になりません。

許可できる運行目的

許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。

  • 新規・継続・予備検査のための回送(車検)
  • 新規登録のための回送(登録)
  • 自動車登録番号標再封印のための回送(封印取付け)
  • その他特に必要がある場合(販売、車両整備、自動車登録番号標の再交付、車両の試運転(試乗ではない)、販売車両整備など)

許可できない運行の目的

  • 廃車のための回送
  • 展示、輸送のための回送
  • 販売のための試乗
  • その他、許可対象の運行目的以外に使用する場合

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(市民課または各地域局にあります)
  1. 運行する自動車を確認するための書類(自動車検査証など)
  • 証明書は原則原本が必要です。
  • 電子車検証の場合は、自動車検査記録事項を一緒に提示ください。
  1. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書(原本)
  • 臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの
  1. 申請者または来庁者の本人確認書類
  • 自動車運転免許証、マイナンバーカード等

手数料

1件につき 750円

許可期間

運行の経路や目的を審査し、許可期間は運行の開始日から5日以内の必要最小日数。(土、日、祝日を含む)

注意:運行の開始日は、申請日であること。ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運航日の直前の開庁日に申請できます。

注意事項

番号標・許可証の返却について

有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を併せて返却してください。

期日を過ぎても返却されない場合は、罰則(6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

その他

  • 許可を受けた車両、目的、経路及び期間以外では臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を使用できません。
    注意:運行経路の最寄りの市として申請される場合は、養父市に隣接する市町が運行経路に含まれる場合です。
  • 臨時運行許可番号標を紛失・盗難された場合は、最寄りの警察署に遺失届を提出し、その届出年月日及び受理番号を控えて、養父市役所市民課へご連絡ください。
  • 申請内容に疑義がある場合は、運輸局等へ確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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