緑豊かな地域環境の形成等に関する条例(兵庫県条例)

更新日:2019年10月31日

  • 南但馬地域では、1,000平方メートル以上(山を守る区域においては500平方メートル以上)の開発行為をしようとする場合は、県又は市へ協議、届出等が必要です。
     
  • 計画整備地区(八鹿町岩崎地区、八鹿町八木地区)内で開発行為、建築工事をしようとする場合は、市へ協議、届出等が必要です。
     

■八鹿町岩崎区整備計画(建築物・工作物のルール)


■城下町八木地区整備計画(建築物・工作物のルール)


詳細は兵庫県のホームページをご覧ください。

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土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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