1.簡易専用水道、小規模貯水槽水道とは
市町村などの水道から供給される水だけを水源とする受水槽方式の給水施設であり、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(水道法第3条第7項)、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
ただし、以下の場合は簡易専用水道に該当しません。
- 全く飲み水として使用しない場合。
- 受水槽に貯める水の全部、又は一部が水道水以外の場合。
2.簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道の管理が不適切な場合、病原性生物による汚染や異物の混入などの問題が生じることがあります。このことは、利用者の健康や日常生活に直接影響を及ぼしますので、いつでも安全で衛生的な水が供給されるよう、水道法により、維持管理のための管理基準を守ることや、定期検査を実施すること等が義務付けられています。
- 管理基準を守ること(水道法34条の2第1項の規定による日常の管理基準)
- 定期(法定)検査を受けること(水道法34条の2第2項の規定による簡易専用水道の定期検査)
- 簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の指定する者(指定検査機関)の検査を受ける必要があります。衛生管理のためにとても重要な検査ですので、必ず受けて下さい。https://www.env.go.jp/water/water_supply/suishitsu/02a.html(環境省HP)
- 指定検査機構から改善等の助言を受けた場合は、すみやかに改善を行って 下さい。
3.衛生的な管理(水道法施行規則第55条)
設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接建物を管理しない場合でも、実際に管理を担当する者(管理者)を決め責任の所在を明確にして衛生管理にあたって下さい。
貯水槽の清掃
水槽(受水槽・高置水槽)の清掃は、毎年1回以上、定期に行って下さい。(有効水量が10立方メートル以内の小規模水槽水道に関しては、法による規定はありませんが、貯水槽の清掃・検査を怠ると、貯水槽内の水が汚染され、施設利用者の健康を害するおそれがありますので、年に1回は業者に依頼して貯水槽の清掃・検査を行うことを心掛けて下さい。)
施設の点検等
水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければいけません。
4.汚染事故等が起きたとき
水質に異常が認められたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、次のような措置をとらなければいけません。(水道法施行規則第55条)
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水質に異常を認められたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行って下さい。
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給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知させる措置を講じて下さい。また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに養父市役所上下水道課に連絡し、その指示にしたがってください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1470
ファックス番号:079-664-2015