
その指導、もしかしてパワハラかも?
「労働施策総合推進法」(通称「パワハラ防止法」)の改正により、中小企業を含むすべての事業主にパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。
本セミナーでは、法改正のポイントと事業者が取り組むべき具体的な対応策についてわかりやすく解説します。
日時
令和8年3月12日(木曜日)午後1時30分~午後3時30分
場所
養父公民館 他産業就業研修室(養父市広谷250)
内容
労働施策総合推進法の改正、事業者に求められる対応 ほか
定員
30人
お申込み
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528