【兵庫労働局からのお知らせ】改正女性活躍推進法の施行について

更新日:2022年03月09日

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務付けられていますが、令和4年(2022年)4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。

行動計画の策定から届出までの流れ

行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。

  1. 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
  2. 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
  3. 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
  4. 取組を実施し、効果を測定する

自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。

兵庫労働局では、改正法に関する解説動画を配信しています。

下記より視聴可能ですので、ぜひご視聴ください。

お問い合わせ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

郵便番号 650-0044

所在地 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階

電話 078-367-0820

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
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