【兵庫労働局からのお知らせ】改正女性活躍推進法の施行について
「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務付けられていますが、令和4年(2022年)4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。
行動計画の策定から届出までの流れ
行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。
行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。
- 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
- 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
- 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
- 取組を実施し、効果を測定する
自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。
兵庫労働局では、改正法に関する解説動画を配信しています。
下記より視聴可能ですので、ぜひご視聴ください。
お問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
郵便番号 650-0044
所在地 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話 078-367-0820
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2022年03月09日