事業主の皆様へ「雇用保険の適用拡大等」について

更新日:2019年10月31日

雇用保険の適用拡大等についての説明チラシ

適用拡大

◎平成29年1月1日以降は65歳以上の方も適用対象となります。

雇用保険は週の労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用が見込まれる方は、社員、従業員、アルバイトなどの雇用形態や事業規模にかかわらず、雇用保険の加入対象となります。  

育児休業給付金の改正

◎育児休業給付金の対象となる子の範囲が拡大されます。

養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。

◎有期契約労働者の育児休業支給要件が緩和されます。

有期契約労働者は、育児休業開始時点において以下の要件が緩和されます。

  1. 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある。⇒「変更なし」
  2. 子が1歳以降も雇用継続の見込みがある。⇒「廃止」
  3. 子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない。⇒「2歳⇒1歳6か月」

介護休業給付金の改正

◎対象家族が拡大されます。

祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件を廃止します。

◎介護休業の分割取得が可能になります。

介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度として対象となりますが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。

◎有期契約労働者の介護休業給付支給要件

有期契約労働者は、介護休業開始時点において以下の要件が緩和されます。

  1. 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある。⇒「変更なし」
  2. 93日経過後も雇用継続の見込みがある。 ⇒「廃止」
  3. 93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない。⇒「2歳⇒1歳6か月」

なお、平成28年8月1日より給付率を引き上げております。(賃金の40% → 67%)

その他

労働者を1人でも雇い入れた事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをして、労働保険料を申告・納付することが義務付けられています。

ご不明な点は、豊岡公共職業安定所 八鹿出張所(電話079-662-2217)までお願い致します。

ホームページ掲載先

◎雇用保険の適用拡大等について

「兵庫労働局トップページ」→「重要なお知らせ」→「2016年9月26日 【雇用保険の適用拡大について】~平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の対象となります~」

◎労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

「厚生労働省トップページ」→「政策について」→「分野別の政策一覧」→「雇用・労働」→「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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