特定(産業別)最低賃金の改正について(令和4年12月1日改正)

更新日:2021年12月02日

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日

塗料製造業

1,000円 令和4年12月1日

鉄鋼業

1,024円 同上

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業

993円 同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業

961円 同上

輸送用機械器具製造業

1,034円 同上

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

963円 同上

自動車小売業

963円 同上

繊維工業(注)兵庫県最低賃金

960円 令和4年10月1日

各種商品小売業(注)兵庫県最低賃金

960円

同上

参考
時間額 効力発生日
兵庫県最低賃金 960円 令和4年10月1日

(注):繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。

 

お問い合わせ

兵庫労働局労働基準部賃金室(電話番号 078-367-9154)

但馬労働基準監督署(電話番号 0796-22-5145) 

詳しくは兵庫労働局及び兵庫県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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