令和7年10月4日から兵庫県最低賃金が改正され、時間額1,116円(改正前は1,052円)です。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
効力発生の日
令和7年10月4日(土曜日)
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問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154
但馬労働基準監督署 電話 0796-22-5145
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商工観光課
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養父市広谷250-1
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