令和8年10月1日から兵庫県最低賃金が改正され、時間額1,172円(改正前は1,116円)になります。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
効力発生の日
令和8年10月1日
関連リンク
問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154
但馬労働基準監督署 電話 0796-22-5145
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-1758