セーフティネット保証制度にかかる特定中小企業者の認定手続について

更新日:2020年03月01日

概要

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会より、通常とは別枠の保証が得られる制度です。

1 対象となる方

次表に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者の方

対象
区分 内容

1号 連鎖倒産防止

大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者等

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

取引先企業のリストラ等による事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者等および近隣等に所在する中小企業者等

3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種に属する事業を営む中小企業者等

4号 突発的災害(自然災害等)

突発的(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の中小企業者等

5号 業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者等(業種は経済産業大臣により、原則として四半期ごとに指定されています。)

6号 取引先金融機関の破綻

金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者等

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者等

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者等のうち、再生の可能性があると認められる中小企業者等

 

2 資金使途

経営の安定に必要な運転資金および設備資金

3 保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円

  • 既存の経営安定関連保証(セーフティネット保証)及び東日本大震災にかかる災害関係保証の残高との合計で2億8,000万円となります。
  • 既存の経営安定関連保証(セーフティネット保証)、東日本大震災にかかる災害関係保証、東日本大震災普及緊急保証および危機関連保証との合計限度額は5億6,000万円となります。
  • 破綻金融機関関連である第6号は、個人・法人に限り3億8,000万円となります。

4 保証割合

保証割合は次のとおりです。

  • 1号から4号及び6号に該当する場合は、借入債務の100%を保証(責任共有制度対象外)
  • 5号、7号及び8号に該当する場合は、借入債務の80%を保障 (責任共有制度対象)

5 保証料率

一定料率が適用されます。

  • 責任共有制度の対象となる場合(5号、7号及び8号):年0.80%
  • 責任共有制度の対象とならない場合(1号から4号及び6号):年0.90%

【注】兵庫県の融資制度を利用する場合は、保証料率が軽減されることがあります。詳しくは「兵庫県信用保証協会」にお問合せください。

6 認定にあったての留意事項

中小企業者とは

中小企業者の方に限ります。

中小企業者の範囲
区分 資本金 従業員
製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業及び情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

※詳しくは、中小企業信用保険法第2条を参照してください。

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〒667-0198
養父市広谷250-1
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ファックス番号:079-664-2528

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