危機関連保証制度の概要について

更新日:2020年03月13日

概要

危機関連保証制度は、リーマンショック時や東日本大震災等といった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象に実際に売上高等が減少している中小企業者が中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市長の認定(特例中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会より、通常の保証及びセーフティネット保証の保証とは別枠の保証が得られる制度です。

対象となる方

売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業者

 

中小企業者の範囲

区分 資本金 従業員
製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウエア業及び情報処理サービス業を除く) 5千万円以下 100人以下
ソフトウエア業及び情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

※ 詳しくは、中小企業信用保険法第2条を参照してください。

資金使途

経営の安定に必要な運転資金及び設備資金

保証限度額

一般の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で2億8,000万円

 

kikigengo

保証割合

借入債務の100%を保証

保証料率

保証料率:0.8%以下

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