新型コロナウイルス対策融資支援補助金について
(令和3年12月27日改正)【補助の対象となる融資の実行期限を延長しました】
国及び兵庫県融資制度の一部について、融資実行期限が延長されたことを受け、対象となる融資の実行期限を延長しました。
令和2年新型コロナウイルス感染症で影響を受けている市内の中小企業者等への金融支援策として、兵庫県融資制度及び政府系金融機関を利用された際の「信用保証料」及び「支払利子額」を補助します。
新規の受付は終了しています。
補助の対象となる方
市内で事業を営む中小企業者及び組合で、兵庫県融資制度又は政府系金融機関の新型コロナウイルス関連の融資を利用される方です。
対象となる融資
実施機関名 |
融資名 | 融資実行期限 |
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兵庫県 |
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令和4年3月31日 ※受付終了しています |
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令和3年12月31日 ※受付は令和4年1月末までです |
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令和3年5月31日 ※受付終了しています |
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日本政策金融公庫 |
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令和4年3月31日 ※受付終了しています |
- 兵庫県融資制度の「新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付」は令和2年6月22日、日本政策金融公庫の融資は令和2年1月29日受付分から適用(遡及適用)します。
- 各融資の内容(融資限度額、ご返済期間、利率など)は、兵庫県融資制度を取り扱っている取扱金融機関又は日本政策金融公庫にお問合せください。
各融資の内容についてのお問合せ先
- 兵庫県融資制度の取扱金融機関
- 日本政策金融公庫 豊岡支店(国民生活事業)電話0796-22-4327
- 日本政策金融公庫 神戸支店(中小企業事業)電話078-362-5961
信用保証料の補助(兵庫県融資制度のみ)
信用保証協会に支払った信用保証料の全額(ただし補助額の上限は100万円)を補助します。
注意
養父市以外から信用保証料の補助を受ける場合は、当該養父市以外からの補助の額を控除した額を補助します。
利子補給金
融資額3億円を限度に金融機関に支払われた利子額に対して、利子補給金を交付します。(実質無利子)
- 利子補給率:年率1.36%
- 利子補給期間:融資実行日から起算して5年間
注意
- 貸付利率が1.36%を下回る場合は、その貸付利率を利子補給の率とします。
- 養父市以外から利子補給の給付を受ける場合は、当該養父市以外の利子補給の額を控除した額を給付します。
融資の申込から補助金交付までの流れ
融資のお申込みから、補助金の交付申請・請求までの流れは次のとおりです。
1 融資のお申込みから融資実行まで
補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、兵庫県融資制度を取り扱っている金融機関又は日本政策金融公庫に融資の申込し、融資の実行を受けてください。
2 補助金の交付申請
信用保証料の補助及び利子補給金の交付を受けようとする中小企業者等は、融資実行後30日を経過する日までに、兵庫県融資制度のご利用者は民間金融機関を経由して、日本政策金融公庫のご利用者は直接、商工観光課に補助金の交付申請を行ってください。
市は、提出のあった補助金申請書等を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定の通知をします。
提出資料(兵庫県融資制度のご利用者)
- 新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.2KB)
- 副申書(様式第2号)(ワード:19.4KB)※この様式は取扱金融機関が使用します。
- 民間金融機関が発行した返済予定が分かる資料(融資償還明細の写しなど)
- 【信用保証付きの場合のみ】信用保証料の額が確認できる書類(信用保証協会が発行した信用保証決定通知書の写しなど)
提出先
融資を受けた民間金融機関
提出資料(日本政策金融公庫のご利用者)
- 新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.2KB)
- 日本政策金融公庫が発行した返済予定が分かる資料(融資償還明細の写しなど)
- 融資の実行額が確認できる書類(日本政策金融公庫が発行した貸付契約書(借用証書)の写し) ※「国民生活事業」「中小企業事業」によって提出が異なります。必ず事前に商工観光課又は養父市商工会(電話079-662-7127)にご確認ください。
提出先
商工観光課
3 信用保証料の補助及び利子補給金の請求
市から補助金交付決定の通知を受けた中小企業者等は、定められた期日までに、信用保証料補助金及び利子補給金の請求を行ってください。
市は、請求書の受領後、40日以内に指定口座に振込により交付します。
信用保証料の補助金を請求する場合(兵庫県融資制度のみ)
必要書類
- 新型コロナウイルス対策融資支援補助金請求書(様式第4号)(ワード:20.1KB)
- 【信用保証付きの場合のみ】信用保証料の支払いが確認できる資料の写し
- 養父市以外から信用保証料の補助を受ける場合は、当該補助の額が分かる資料の写し
提出先
商工観光課(養父市広谷250-1)
提出期限
補助金交付決定通知書の受領後、速やかに
利子補給金を請求する場合
必要書類
- 新型コロナウイルス対策融資支援補助金請求書(様式第4号)(ワード:20.1KB)
- 利子額証明書(様式第5号)(ワード:20.3KB)※取扱金融機関が証明したもの
- 養父市以外から利子補給の給付を受ける場合は、当該利子補給の額が分かる資料の写し
提出先
商工観光課(養父市広谷250-1)
提出期限
毎年1月から12月までに支払った利子額に対し、翌年の2月末日までに
その他住所など変更した場合
補助金の交付決定を受けた中小企業者等で、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を届け出てください。
- 住所(事業所在地)を変更した場合(様式第7号)
- 事業所名(法人成りを含む)又は事業所の代表者を変更した場合(様式第7号の2)
- 交付決定を受けた者が死亡した場合(様式第7号の3)
必要書類
- 新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付申請内容変更届ほか(ワード:26.5KB)
- 変更内容が分かる資料
提出先
商工観光課
提出期限
内容変更後、速やかに
養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金チラシ
下記のファイルをダウンロードしてご覧ください
関連リンク
- 兵庫県中小企業等融資制度(融資制度)(兵庫県)
- 融資のご案内(日本政策金融公庫)
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2023年05月25日