養父市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内中小企業者の先端設備等の導入を集中的に促進し労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定しました。これにより、中小企業者から「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
申請された先端設備等導入計画が、本市の導入促進基本計画に合致する場合、市が認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。
計画の認定を希望される方は、本要領を参照のうえ申請してください。
必ず設備取得前に必要書類をご提出ください。設備取得後に計画の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
中小企業等経営強化法による支援の概要
先端設備等導入計画は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
計画策定にあたり、設備等を導入することにより労働生産性が平均3パーセント以上向上することが見込まれることが要件となります。
この計画は、設備導入先となる市区町村が導入促進基本計画を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能であり、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
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申請期間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
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期間・特例率 |
1.賃上げ方針1.5パーセント以上の場合 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減 2.賃上げ方針3パーセント以上の場合 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が5年間、4分の1に軽減 |
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設備の要件 |
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な不可欠な設備 |
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対象設備 |
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先端設備等導入計画の認定について
中小企業者によって策定された先端設備等導入計画が、本市の導入促進基本計画に合致する場合、市が認定を行います。なお、本市が認定するのは、市内に事業所を有する中小企業者が、市内の事業所において設備投資を行うものに限ります。
税制支援
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
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対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された1から4の設備 減価償却資産の種類
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その他要件 |
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特例措置 |
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金融支援
計画に基づき事業を実行することにあたり、民間金融機関から融資を受ける際は、信用保証協会による保証枠の拡大など、資金調達の支援を受けることができます。
詳しくは「兵庫県信用保証協会 保証統括課」にお問い合わせください。
電話番号 078-393-3900
認定を受けられる中小企業者
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業種分類 |
資本金の額または出資の金額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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ゴム製品製造業注1 |
3億円以下 |
900人以下 |
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
注1:自動車又は航空機用タイヤチューブ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
- 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 「中小企業者」に該当する法人形態等は以下1から4のとおりです。
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社、有限会社を含む)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、商店街振興組合など
- 生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、技術研究組合
- 固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
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項目 |
主な要件 |
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申請期間 |
計画認定から令和9年3月31日まで |
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労働生産性の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。 注意:計画期間が3年間の場合9パーセント、4年間の場合12パーセント計画終了時に向上すること。 注意:認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の確認書を添付してください。 労働生産式の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費の合計)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間) |
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投資利益率の目標 |
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれること。 年平均の投資利益率の計算式 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 設備の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備 注意:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なるのでご注意ください。 |
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その他 |
以下の計画は認定の対象外です。
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申請期間内に設備の取得までを実施する必要があります
申請から認定までの流れ
- 先端設備等導入計画を策定(中小企業者)
- 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)から導入計画の事前確認を受ける(「事前確認書」の発行を受ける)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書のほか、必要書類を養父市役所 商工観光課に提出
- 先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受ける
- 先端設備等を取得する【設備取得後に計画の認定を受けることはできません】
申請に係る各種様式
以下の認定申請書及び添付書類に、必要事項を記載のうえ、各1部を商工観光課に提出してください。
なお、提出前に必ず申請書類一式の写しを取っておいてください。申請書の内容について電話等で確認させていただく場合があります。
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.9KB)
認定経営革新等支援機関による確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:23.8KB)
投資計画に関する確認依頼書
市への申請前に、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:25.9KB)
記載例投資確認に関する確認依頼書(PDFファイル:243.3KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
賃上げ表明を行う場合に必要になります。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.5KB)
記入例従業員への賃上げ方針を証する書面(PDFファイル:89.6KB)
その他
認定経営革新等支援機関が必要と認める書類
市長が必要と認める書類
納税証明書は市役所税務課又は各地域局窓口で申請し、取得してください。
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更及び追加取得等)しようとする場合は、あらかじめ市へ変更申請を行い、変更認定を受けなければなりません。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。変更を予定されている場合には、一度お問い合わせください。
計画期間中に賃上げを表明される場合は変更申請ではなく新たに先端設備導入計画を作成する必要があります。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新申請時のみであり、変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更を予定されている場合は、一度お問い合わせください。
変更に必要な書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.5KB)
先端設備導入計画
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成したください。変更・追記部分は、変更点が分かるように下線を引いてください。
認定経営革新等支援機関による確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:23.8KB)
投資計画に関する確認依頼書
市への申請前に、認定経営革新機関の事前確認が必要です。
留意事項
- 計画認定後、先端設備等導入計画の実施状況を把握するため、アンケート調査等を行う場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と、固定資産税の特例を受けることができる要件は異なります。
制度に関するQ&A
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528