平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、林業活性化センターに届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有者となった年月日、所有権移転の原因、前所有者及び届出人(新所有者)の氏名住所、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。また、令和8年4月から届出書の様式が改正され、届出人の国籍等を記載していただくことになりました。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類(写しも可)、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

添付資料

様式

この記事に関するお問い合わせ先

林業活性化センター
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1451
ファックス番号:079-664-2528

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