農業振興地域制度について

更新日:2023年05月11日

制度の概要

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、経済的社会的条件や地形等の自然条件を踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を県が「農業振興地域」として指定し、その保全を図るとともに、ほ場整備や農業用施設の整備等を計画的に行っていくこととしています。

市では農業振興地域整備計画を策定し、農業振興の方向性を定めるとともに、農業振興地域のうち、将来にわたって農地を守り、農業を効率的に行っていく必要がある区域を「農用地区域」に設定しています。この農用地区域では開発が規制され、農業振興施策が重点的に実施されます

農業振興地域の概念図

※上図は近畿農政局ホームページより引用 http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/yuryonouti/nousin/index.html

農業振興施策の例

  • 農業振興地域内を対象…農地中間管理事業、環境保全型農業直接支払など
  • 農用地区域内を対象…ほ場整備事業、かんがい排水事業、多面的機能支払、中山間地域等直接支払など

農用地区域について

農業振興地域整備計画の「農用地利用計画」において農用地区域を定めています。

養父市では、次のどちらかに該当するものは農用地区域に含まれます。

  • ほ場整備済み農用地、国・県事業により農道・用排水路整備を行った区域内の農用地、農地開発事業により造成された農用地
  • おおむね10ヘクタール以上の集団的農用地

このほか、果樹又は野菜の生産団地の形成、棚田の景観維持など、地域の特性に即した農業の振興を図るために保全が必要であると認められる農用地等が農用地区域に含まれます。

農振農用地の住宅等への転用

農用地区域内の農地は一般的に「農振農用地」と呼ばれます(「青地」とも)。

農振農用地では転用は許可されません

ので、農振農用地以外の土地を確保していただくことになります。ただし、農振農用地を転用せざるを得ない事情があり、法定の要件を満たす場合に限り、当該農地を農用地区域から除外する手続きを行ったうえで、農地転用許可申請を行うことができます。

農振農用地の転用を検討されている場合は、次の資料を準備のうえ、お早めに農地政策課まで相談してください。

・農振農用地以外では事業を実施することができない理由を整理したもの

・事業の簡単な計画図等(当該農地の位置、事業規模、建物等の配置)

※除外手続きは、農業振興地域制度の趣旨に鑑み、原則として年1回しか行いません。

※除外相談の締め切りは9月末頃としています。市の除外手続きに間に合わなかった案件は、翌年度の対応となります。

農振農用地への農業用施設の設置

農業用倉庫や農産物加工所、農産物集出荷場などの農業用施設については、農用地区域からの除外ではなく「用途変更」を行うことで農振農用地への設置が可能となる場合がありますので、農地政策課までご相談ください。

農業振興のためのマスタープラン

農業振興地域整備計画は農業振興のためのマスタープランとして位置付けられており、今後具体的に取り組むべき以下の事項を記載しています。

詳しくは、下部から養父農業振興地域整備計画をダウンロードしてください。

  • 農業生産基盤の整備開発に関する事項
  • 農用地等の保全に関する事項
  • 農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的な利用の促進等に関する事項
  • 農業近代化施設の整備に関する事項
  • 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備に関する事項
  • 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
  • 生活環境施設の整備に関する事項

養父農業振興地域整備計画(農用地利用計画を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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