養父市の遊休農地面積は53.6ヘクタール(令和6年度利用状況調査)となっています。遊休農地は放置すれば雑草が繁茂し、農村景観を損ねるばかりか、害獣・害虫や不法投棄の温床となる等の恐れがあります。
そこで養父市では、地域農業の発展・所得の増大・環境や景観等の維持を図ることを目的に、新規就農者や地域の担い手が利用する農地を確保・拡大するために行う耕作放棄地再生事業を制度化しています。
対象農地
養父市農業委員会が毎年行う調査において、耕作放棄地と判定された農地
(もしくは、これに準ずると見込まれる農地)
補助概要
補助対象者
耕作放棄地を再生し、農業を営もうとする者
(ただし、再生農地の所有権移転や賃貸借等の権利設定をした者に限る)
補助事業
- 農地の再生作業(草刈、耕運、深耕、整地等)
- 農地の土壌改良(肥料散布、土づくり等)
補助金額
- 再生のための消耗品等の実費(人件費等労務費は除く)上限50,000円(10a以内)
- 上記解消面積の加算措置【再生後の維持経費の加算】10aあたり30,000円
ただし、所有権移転または5年間以上の新規貸借契約農地に限る
各種様式
様式第1号 補助金交付申請書(PDFファイル:91.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528