農地の利用状況調査(農地パトロール)について

更新日:2020年07月16日

農地法第30条の規定により、農業委員会は毎年、農地の利用状況調査(農地パトロール)を行うこととなっています。

養父市では毎年7月~9月にかけて農地パトロールを実施しています。

農地パトロール調査の観点

  1. 地域の農地利用の確認
  2. 遊休農地の実態把握
  3. 違反転用の早期発見と防止

なぜ調査が必要なのか

平成28年4月1日に施行された改正農業委員会法において「農地利用の最適化」が農業委員会の必須業務となり、重要な取り組みの1つとして位置付けられています。

とりわけ近年増加傾向にある遊休農地については、放置し適正な管理を怠ると雑草の繁茂等による獣害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となるため周辺住民や農地に多大な迷惑となる危険性があることから、調査を行い実態を把握しておく必要があるのです。

遊休農地とは

(1)1年以上作付がされておらず、引き続き耕作されないと見込まれる農地

(2)周辺農地の利用程度と比べ、著しく劣っていると認められる農地

農地の適正な管理をお願いします

農地法第2条の2において「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と責務規定が設けられておりますので農地の適正な管理をお願いします。

農地パトロールについて

農地パトロールの期間中は、農業委員・農地利用最適化推進委員・市職員が「作業着」「腕章」「帽子」「身分証」を着用し農地を巡回します。

場合によっては農地付近へ立ち入ることもありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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