家屋等の解体工事実施にあたる注意点

更新日:2020年03月03日

空き家等の解体工事に伴うトラブル事例

空き家等の解体工事では、どうしても騒音や振動が発生する場合があり、市にも苦情相談が寄せられますが施主(発注者)の方での近隣への事前説明、配慮でスムーズに解決できることが大半です。

空き家等の解体工事に伴うトラブル事例
  • 今朝から何の連絡もなく工事が突然始まった、、、
  • 事前に連絡は受けたが、大きな機械で音もうるさい、、、
  • 解体工事のホコリで洗濯物、室内等が汚れた、、、
  • 生活道路を塞がれた、、、 
解体工事

解体工事を行う施主(発注者)の方へ

建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物の処理には、様々な法律や条例に基づく規制があります。

【例えば】

  • 平成14年度から「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が施行され、解体した建築物の資材の「分別」と「リサイクル」が義務づけられています。また、解体工事の実施には、建設業の許可又は解体工事業の登録が必要になっています。
  • 平成25年度の大気汚染防止法の改正により、すべての解体等工事(解体、改造、補修する作業を伴う建設工事。ただし、平成18年9月1日以降の新築建築物等を除く)の受注者は、アスベスト含有の有無の事前調査等を行う必要があります。
  • 解体工事に伴う騒音、振動は騒音規制法、振動規制法により特定建設作業実施届が必要となる作業があります。
  • 道路法による道路使用許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の遵守など

参考:

建設リサイクル法では、一定規模以上では事前届出の義務や違反した場合は罰則が適用されることもあります。また、工事を依頼しても、何か問題が発生すれば発注者責任が問われる可能性もあります。そのため、施主(発注者)は信頼のおける業者に依頼する事が必要です。

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