フロン回収・破壊法が改正されました。

更新日:2019年10月31日

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器をお持ちの皆様へ(フロン回収・破壊法が改正されました。)

「フロン回収・破壊法」が改正され、フロン類に係る全ての主体に対して取組を促していく「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に名称が改められ、平成27年4月1日に全面施行されています。 

対象者
所有及び管理の形態(例) 「管理者」となる者
自己所有/自己管理の機器  機器の所有権を有する者
自己所有でない場合  リース/レンタル機器  機器のリース/レンタル契約において、管理責任(日常的な管理、故障時の修理等)を有する者
 ビル・建物等に設置された機器(入居者が管理しないもの等)  機器を所有・管理する者(ビル・建物等のオーナー)

フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の「管理者」(ユーザー)には冷媒フロン類の漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理(繰り返し充填の原則禁止)、機器整備の結果の記録・保存、適正な使用環境の維持等が義務づけられます。また、一定量以上のフロン類の漏えいがある場合は、国への漏えい量の報告義務が新たに生じます。

機器点検記録簿簿及び整備記録簿の雛形が、一般社団法人近畿冷凍空調工業会より例示されています。

外部サイトへ:http://kinreiko.aa0.netvolante.jp/f12c22890ed7f31b56f21911c7d30c6c408b9bc29

 

お問い合わせは、

但馬県民局 環境課までお願いします。

豊岡市幸町7-11

電話:0796-26-3651

詳しい情報は、兵庫県ホームページをご覧ください。

[関連項目](兵庫県フロン回収・処理推進協議会HPより)

兵庫県フロン回収・処理推進協議会は、関係事業者、消費者、行政が一体となって、電気冷蔵庫、業務用冷凍機器、カーエアコン等に含まれるフロンを廃棄等の過程で回収し、回収フロンの的確な処理を推進するため、必要かつ関連する事業を実施していくことを目的に、平成6年12月に設立されました。

啓発用パンフレットの作成・配布やフロン回収技術講習会等の開催をはじめ、さまざまな活動を行っており、兵庫県はこれら協議会の活動に参画しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

フォームからお問い合わせをする