石綿作業に関する届出について(特定工作物解体等工事実施届等)

更新日:2019年10月31日

養父市内で解体・改修しようとする建築物(工作物)に、石綿(アスベスト)が使用されている場合、「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」の規定により、次の届出が必要となります。

 

解体・改修する建築物に石綿が使用されている場合に必要な届出
使用状況 1.飛散性アスベスト
(特定建築材料)
2.非飛散性アスベスト 3.アスベスト
使用なし
 
レベル1
・石綿含有吹付け材
 レベル3
・その他の石綿含有建材
(成形板等)
レベル2
・石綿含有保温材
・石綿含有耐火被覆材
・石綿含有断熱材
面積要件  規模要件なし  床面積
80m2未満 
床面積
80m2以上 
 床面積
1000m2以上
工事種別  建築物・工作物の
解体・改修工事 
 建築物の解体工事
法令
・条例

 

 

 

 

 

〇大気汚染防止法
〇環境の保全と創造に関する条例
(兵庫県条例)
 対象外 〇環境の保全と創造に関する条例
(兵庫県条例)
届出様式  特定粉じん排出作業等実施届出書 
(3部提出)
特定工作物解体等工事実施届
(3部提出)
届出日   14日前まで  7日前まで
届出義務者  発注者 又は自主施工者
【平成26年6月1日施行】
施工者(受注者) 
届出先 兵庫県但馬県民局
環境課 
(80~1000m2未満)
兵庫県但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築課 
養父市役所
環境推進課
(1000m2以上)
養父市役所
環境推進課

〇届出に関する説明

・「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出などが必要となります。

・「特定建築材料」とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。

・建築物の解体工事において、石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建築材料を使用し、床面積が80平方メートル以上の場合は、「非飛散性アスベスト」として、兵庫県条例に基づく届出が必要です。

・アスベストの使用のない建築物の解体であっても、解体する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物の解体工事については、兵庫県条例で届出を義務づけています。

〇県条例に関する届出先(養父市内の場合)

・床面積1,000平方メートル以上の場合

養父市役所環境推進課に提出

・床面積80平方メートル以上~1,000平方メートル未満の場合

兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築課に提出

・各届出書は、受理後に兵庫県但馬県民局環境課へ送付されます。

〇兵庫県(アスベスト対策) 404HPへ

大気汚染防止法等によるアスベストに関する規制

 

大気汚染防止法の改正について

平成25年6月21日、大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第58号)が公布され、平成26年6月1日から施行されています。

〈主な改正内容〉

・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者が

「施工者」から「発注者又は自主施工者」に変更されました。

(注)労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出義務者は変更になりません。

・解体等工事の事前調査の結果等の説明及び掲示が義務付けされました。

解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。

また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明しなければなりません。

・都道府県知事への報告及び行政による立入検査等の対象が拡大されました。

アスベストに関する届出について

 

大気汚染防止法

・「特定粉じん」として石綿が指定されている。【法第2条第9項、令第2条の4】

・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、特定粉じん排出等作業の実施の届次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない【法第18条の15】

・届出様式 : 特定粉じん排出等作業実施届【規則、様式第3の4】

 

石綿障害予防規則

石綿障害予防規則

(注)石綿障害予防規則についても、規則改正が行われ平成26年6月1日から施行されています。

・事業者は、次に掲げる作業を行うときは、労働基準監督署長に当該仕事の開始の日の14日前までに提出しなければならない。

【石綿障害予防規則第5条】【労働安全衛生法第88条】【労働安全衛生規則第90条】

・壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物、工作物の解体等の作業を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業

・綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

・前2号に掲げる作業に類する作業

環境の保全と創造に関する条例 (兵庫県条例)

〇環境の保全と創造に関する条例第57条

・特定工作物解体等工事実施届の提出

〇環境の保全と創造に関する条例施行規則第15条

・建築物の解体の工事で規則で定める面積は1,000平方メートル

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第1号に定める面積は

床面積の合計が80平方メートル

アスベスト対策に関連する法令等について(リンク)

解体工事におけるアスベスト粉じんの飛散防止のため、関係法令等の遵守をお願いします。

〇法令等について

 

〇各基準について

 

〇環境省HP

 

〇厚生労働省HP

 

・ 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築

物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

〇国土交通省HP

 

建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)制定 404

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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